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| 無料の商品をもらって会場に連れて行かれたが… |
| 路上で無料のサポーターと折りたたんだチラシを手渡され、健康によい話があると言われて近くのビルの一室に案内された。その会場で、健康によい商品と言いながらまた別の商品が配られ、自分も幾つかもらった。「最近腰が痛い人はいますか?」というので、手をあげたところ、血行がよくなり腰痛によいという磁気マットレスを強く勧められた。高額だったが、無料で商品をもらった手前、断りにくくなり、契約することになった。後で折りたたんだチラシを開いてみると、カタログ商品の販売と書かれてあった。最初から販売だとわかっていたら会場に行かなかった。不要な商品なので解約したい。 |
| 契約書を受け取った日から8日以内だったので、クーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明し、書面でクーリング・オフの通知を出すよう助言した。 |
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会場に高齢者を集め、日用品などを無料で配り、得した気分にさせたところで、高額な商品を買わせる商法を「SF商法」または「催眠商法」といいます。健康に関する勉強会などと称して会場に集め、誇大な効能・効果をうたって、健康食品や医療器具などの商品を販売することもあります。
「SF商法」は、特定商取引法の「訪問販売」として規制を受け、契約書を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。必ず書面でクーリング・オフの通知を出すようにしましょう。使い続けたが、効果がないという相談もあります。クーリング・オフ期間を過ぎても、販売員の嘘の効能・効果の説明を信じて購入契約をした場合、契約を取り消すことができますが、セールストークが嘘であったことを立証することは困難です。また、医療器具の認可を受けた商品であっても、必ずしも思うような効果があるとは限りません。医療器具などを購入する場合は、医師に相談して検討するくらいの慎重さが必要です。また、安易に無料という言葉に乗せられて会場に行かないように気をつけましょう。
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