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| デートの相手に展示会に連れて行かれ毛皮コートを買わされたが、解約したい。 |
| 街頭で若い女性から「ファッションについての意識調査に協力してほしい」と声をかけられアンケートに答えた。自分の携帯電話番号とアドレスも記入したら数日後、同じ女性から電話がかかるようになり、何回か会うようになった。 5日前に「見るだけでいいから毛皮の展示会に一緒に行ってほしい」と誘われ、出かけたところ高価な紳士用毛皮のコートの購入を勧められた。高額で支払いもできないので「いらない」と断りつづけたが、販売員に囲まれ何時間もしつこく購入を勧められ、結局根負けして契約をしてしまった。解約できないだろうか。 |
| 販売員は販売の目的を隠して電話で呼び出しており、特定商取引法の「アポイントメントセールス」に該当するため、クーリング・オフについて助言した。 |
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異性間の感情を利用し、最初は恋人のように近づいて商品を購入させる手口は「デート商法」と呼ばれ、特に若い男性からの相談が多くなってきています。出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくる場合もあります。「見るだけでいいから」と誘って商品販売の意図を告げない場合は「アポイントメントセールス」に該当し特定商取引法の規制を受けます。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフにより無条件で解約ができます。トラブルを避けるためにクーリング・オフは必ず書面で通知してください。
この事例は、気軽に個人情報(※)を提供したことにより思わぬトラブルに巻き込まれたケースです。個人情報はアンケートに応じることなどを通して収集されることもあります。単なる意識調査だけなら個人情報は不必要と思われますので、個人情報はむやみに記入せず、記入する場合は利用目的をしっかり確認しましょう。 ※氏名、生年月日、住所などにより特定の個人を識別できる情報のこと |