大阪府消費生活センター最近の相談情報

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「儲かる」と言われて代理店オーナー契約をしたが、消費者金融の返済が困難に…

相談事例
「通販カタログの代理店オーナーになり、カタログを配り会員が増えれば収入になる。代理店オーナー契約を3口(1口17万円)申し込むとコミッションも大きい」と友人から説明されて契約した。「支払いは学生ローンで借りたらいい」と言われ、消費者金融に連れて行かれて全額を支払った。しかし、学生でアルバイトしかしていないので、消費者金融への返済が困難だ。解約できないか。

経緯・結果
「特定商取引法」の連鎖販売取引に該当し、書面を受領してから20日間以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明。クーリング・オフ期間内だったので業者にクーリング・オフ通知を書面で出すよう助言した。  
その後、事業者から全額が返金され、消費者金融に返済した、と相談者から報告があった。

解説
「連鎖販売取引(マルチ商法)」とは消費者を販売員にし、さらにその販売員が他の消費者を販売員に勧誘するというように、次々に消費者が販売員になって組織を拡大していくものです。商売の経験のない大学生や主婦が被害に遭うケースが多くなっています。  
利益を得るには新たな会員を獲得し、販売実績を上げる必要があるため、誇張したセールストークや強引な勧誘が起こりやすいという問題点が挙げられます。  
「連鎖販売取引(マルチ商法)」は特定商取引法で規制されています。20日間のクーリング・オフ制度(無条件解約)や、平成16年11月11日以降の契約については、「特定商取引法」の改正により、クーリング・オフ期間を過ぎても将来に向かってその連鎖販売契約の解除(組織から退会)を行うことが可能になりました。組織に入会後1年を経過しない消費者が退会する際は、商品の引き渡しを受けてから90日を経過していない商品で、未使用分については、購入価格の10%相当額の解約料で、返品することができます。  
被害に遭うと経済的に損失を被るだけでなく、人間関係にもひびが入るなど深刻な問題も残ります。簡単に儲かる話など存在しません。被害に遭わないためには、儲け話にはくれぐれものらないことです。

「美しい暮し」12月号(No169)平成17年12月1日発行掲載