|
| 知人に勧められて呉服の販売員になったら着物を次々購入させられ、支払えなくなった。解約できないかしら。 |
| 8カ月前、知人に誘われて呉服の展示会に出かけ、販売員に「どうせ着物を買うなら、会員になれば小遣い稼ぎもできる」と勧められ会員になった。展示会に客として連れてきた知り合いが着物を購入すれば、月末に販売手数料がもらえるとのことだった。会員グループの人に言われるまま毎月の勉強会や企画説明会に参加したが顧客を勧誘することができず、「仕事をするなら着物を買わないといけない」とグループの人たちに言われ、断りきれず、着物や帯を次々にローンで契約した。年金生活でローンが支払えない。
|
| 支払い能力をはるかに超える契約をさせられたこと、仕事のために義務的に着物を購入させられたことを理由に、販売業者に契約解除を求める内容証明を出すことを助言。センターが販売業者、信販会社と交渉した結果、相談者は支払い済みの10万円を放棄し、業者は相談者に支払った販売手数料18万円の返還を求めないという内容で合意解約となった。 |
|
高齢女性への呉服の過量販売のトラブルが後を絶ちません。事例のように、仕事に就いたつもりが着物を買わされたり、食事会や旅行などの豪華な特典をサービスして買わずには帰れない状況に追い込むのが呉服の展示会商法の特徴です。着物が仕立て済みの場合、解約交渉も難航します。ちょっとした小遣い稼ぎと軽い気持ちで展示会に参加したり、特典にひかれて安易な気持ちで展示会に出向いたりしないことが大事です。また支払い可能かどうか冷静に考え、しつこく勧誘されても必要がなければきっぱり断りましょう。一般に数日間にわたって開かれている展示会に自分の意志で出向いた場合、クーリング・オフは適用されませんが、販売員数人に囲まれ商品を自由に選択できない状況など、販売方法に問題があれば解約できる場合もあります。早めに消費生活センターに相談しましょう。
|