大阪府消費生活センター最近の相談情報

一覧


浄水器をクレジットで次々購入させられ、支払えなくなった。どうしたらいいの。

相談事例
7年前、新聞の懸賞に応募し、景品の浄水器をもらったのがきっかけでカートリッジを契約。その後も同じ業者が毎年訪れ、今使っているカートリッジが製造中止になったとか、新商品が発売されたなどと言って新しい浄水器を勧め、業者が古い浄水器を下取りし一括完済することを条件に、次々とクレジットで契約させられた。支払額がどんどん大きくなり、もう支払えない。

経緯・結果
7年間に浄水器や保守点検サービス、さび取り器、設置工事費など5件の契約をしていたが、クレジット契約の商品名はすべて浄水器だった。相談時に自宅にあったのはさび取り器と浄水器各1台、支払い中のクレジット契約は2件で総額約203万円だった。また、必要のない保守点検契約を追加したり、実態のない工事費を計上するなど、一括返済額を次の契約金に上乗せしていた。センターがあっせんし、書面の虚偽記載、商品や価格等についての不実告知を理由に、解約交渉した結果、商品を返却し、これまで支払った48万円を解約料とすることで合意した。

解説
事例のように一度契約すると点検等を口実に何度も業者が訪問し、次々契約をさせられる例がよくあります。事例では契約相手は1社だけですが、複数の業者が消費者宅に出入りし、同様に下取りと早期完済を条件に契約させられたが、実際にはクレジット契約は完済されず、消費者宅の浄水器は1台だけなのに、複数のクレジットの請求が続くという被害も発生しています。だまされたと気づいた時には下取りされた浄水器はなく、販売員も行方不明で、解約交渉が難航することがあります。一人暮らしの高齢者宅に居座って脅迫し、契約させた悪質な販売員もいます。被害を防ぐためには、以前に契約した業者でも不用意に訪問の約束はしない、簡単に扉を開けない、いらないものはきっぱり断る意志が日ごろから必要です。

「美しい暮し」10月号(No167)平成17年10月3日発行掲載