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| ふとんのクリーニング業者と名乗る業者からふとんを買わされてしまった。解約したい。 |
| 「ふとんのクリーニング業者だが、クリーニングの際に熱に耐えられるふとんかどうか統計を取っているので、ふとんを見せてほしい」と言って訪問された。「このふとんは湿気とダニで完全に駄目になっている。新入社員のために、安く売っている良いふとんがある」と執拗に勧められ48万円の掛敷きセットを契約。1週間後、業者がメンテナンスだと再度訪れ、「ムートンを敷かなければ湿気で、2〜3年で駄目になる」と強く言われ、断りきれず60万円のムートンを契約したが、初めの説明で掛敷きセットは湿気の心配がなく買い替え不要と言われたのに納得できない。 |
| ムートンについては契約の翌日の相談だったので、クーリング・オフを助言した。掛敷きセットについては契約から10日たっていたが、不実の告知による契約の取り消しを業者に通知し、センターが交渉した結果、無条件解約となった。 |
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訪問販売で、「統計を取っているのでアンケートに答えてほしい」とか「あいさつに来ました」などと言って、販売目的を隠して、扉を開けさせる手口があります。
契約をすれば使用中のふとんは持ち帰り、購入したふとんを使わざるをえない状況にし、解約できないように思わせる場合もあります。 契約書面受領後、8日間以内であれば、ふとんを使用していても、特定商取引法によるクーリング・オフ(無条件解約)ができます。またクーリング・オフ期間を過ぎていても、事例のようにセールストークに虚偽の説明があれば、特定商取引法や消費者契約法で不実の告知による契約の取り消しが可能な場合もありますので、最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。
最近は、高齢者のみならず20歳代の若者からも高額なふとんの相談が増えています。不安をあおるようなセールストークに惑わされず、きっぱり断わる勇気が大切です。
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