大阪府消費生活センター最近の相談情報

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「近所で水道工事をしますので、ごあいさつにまいりました」 と訪問され、トイレの改修工事を勧められた

相談事例
夜7時ごろ、「近所で水道工事をするので、ご迷惑のおわびに水道の蛇口のパッキングを無料で交換します」と業者が来訪したので応じた。頼んでいないのに家の中を見てまわり、トイレの配水管を点検して「配水管が壊れ壁にヒビが入っている」と改修工事を勧められた。「息子に相談したい」と断ったが帰ってくれず、長時間勧誘され疲れきってトイレ改修工事を契約した。高額なローン返済が不安なので解約したい。

経緯・結果
クーリング・オフ期間が経過後の相談だったが、消費者契約法の不退去(帰ってくれない)に該当するので取り消し通知を出すよう助言。業者から解約料の請求があったが、センターがあっせんしたところ取り消しに応じた。後日、相談者から、近隣での水道工事の予定はなかった旨の連絡があった。

解説
訪問販売をする事業者は、その勧誘に先立って相手方に商品の販売や役務の提供のための契約締結が目的であることを明らかにするよう、事業者の氏名や取扱商品等の明示が特定商取引に関する法律で、平成16年11月11日から義務づけられています。事例のような手口は、屋根や床下などを点検し「このままだと大変なことになる」と不安にさせて契約させる「点検商法」と呼ばれる悪質商法です。法律が定める書面を受け取ってから、8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、重要な事項についての虚偽説明や、今回の事例のような断っているのに帰ってくれないといった不退去や困惑して契約した場合は、取り消すことができます。  高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増えるとともに、日中に一人でいる時間に、高齢者を狙った点検商法や次々販売など、悪質な訪問販売の被害が年々増加しています。クレジット契約を利用させ、個人の返済能力を超えた高額な契約をさせるケースもあります。必要な工事であっても、業者の説明をうのみにせず複数の業者から見積もりを取ったり、信頼できる第三者に相談するなどの慎重さが大切です。

「美しい暮し」8月号(No165)平成17年8月1日発行掲載