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訪問販売をする事業者は、その勧誘に先立って相手方に商品の販売や役務の提供のための契約締結が目的であることを明らかにするよう、事業者の氏名や取扱商品等の明示が特定商取引に関する法律で、平成16年11月11日から義務づけられています。事例のような手口は、屋根や床下などを点検し「このままだと大変なことになる」と不安にさせて契約させる「点検商法」と呼ばれる悪質商法です。法律が定める書面を受け取ってから、8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、重要な事項についての虚偽説明や、今回の事例のような断っているのに帰ってくれないといった不退去や困惑して契約した場合は、取り消すことができます。 高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増えるとともに、日中に一人でいる時間に、高齢者を狙った点検商法や次々販売など、悪質な訪問販売の被害が年々増加しています。クレジット契約を利用させ、個人の返済能力を超えた高額な契約をさせるケースもあります。必要な工事であっても、業者の説明をうのみにせず複数の業者から見積もりを取ったり、信頼できる第三者に相談するなどの慎重さが大切です。
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