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この事例のように、過去に契約したレジャークラブなどの会員権に関連した、いわゆる二次被害の相談が目立っています。ほかに「未納の会費がある」と不当に代金を請求するケース、「あなたが入会していたクラブが倒産したので当社が引き継ぐことになった」と言って新たに契約を結ばせるケースなどがあります。
このような二次被害の背景には、個人情報の流出が指摘されています。消費者の記憶のあいまいなところにつけ込んだ巧妙な手口が多いので、不審な請求には安易に支払わないようにし、場合によっては以前契約した会員権の業者に確認をすることも必要です。 新たな契約の勧誘であればきっぱり断りましょう。契約してしまった場合は、クーリング・オフを利用しましょう。クーリング・オフ期間(契約書面を受け取ってから8日以内)経過後であっても、勧誘時に販売員が虚偽の説明をしたり、重要な事項を故意に言わなかったために契約した場合は、平成16年11月11日から特定商取引法によりその契約を取り消すことができるようになりました。しかし、取り消しを主張するには消費者が立証しないといけません。不審な勧誘には慎重に対応し、二次被害に遭わないように気をつけることが大切です。
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