大阪府消費生活センター最近の相談情報

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アクセサリーを買わないと、以前に契約した会員サービスを解約できないの?

相談事例
昨日、「以前に契約したレジャークラブ会員権のことで」と突然電話がかかってきた。「今度会費が値上がりします。会費は生涯支払わなくてはならないので、退会を希望するなら手続きを代行してあげます」と説明された。まったく利用していないので退会したいと思い、業者の指示に従い事業所へ出向いた。「退会手続きの手数料を支払う代わりにアクセサリーの購入契約の形にしてクレジットを組んでほしい」と言われ了承したが、高額だし、だまされたような気がするので解約したい。

経緯・結果
会員権の退会手続きの代行とアクセサリーの購入契約は無関係である。販売目的を隠して呼び出しており、アポイントメントセールスに該当するので、クーリング・オフの通知方法を助言した。

解説
この事例のように、過去に契約したレジャークラブなどの会員権に関連した、いわゆる二次被害の相談が目立っています。ほかに「未納の会費がある」と不当に代金を請求するケース、「あなたが入会していたクラブが倒産したので当社が引き継ぐことになった」と言って新たに契約を結ばせるケースなどがあります。
このような二次被害の背景には、個人情報の流出が指摘されています。消費者の記憶のあいまいなところにつけ込んだ巧妙な手口が多いので、不審な請求には安易に支払わないようにし、場合によっては以前契約した会員権の業者に確認をすることも必要です。
新たな契約の勧誘であればきっぱり断りましょう。契約してしまった場合は、クーリング・オフを利用しましょう。クーリング・オフ期間(契約書面を受け取ってから8日以内)経過後であっても、勧誘時に販売員が虚偽の説明をしたり、重要な事項を故意に言わなかったために契約した場合は、平成16年11月11日から特定商取引法によりその契約を取り消すことができるようになりました。しかし、取り消しを主張するには消費者が立証しないといけません。不審な勧誘には慎重に対応し、二次被害に遭わないように気をつけることが大切です。

「美しい暮し」7月号(No164)平成17年7月1日発行掲載