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親子ともに勉強への期待や不安が高まる新学期になると、学習塾や家庭教師、また事例のようなFAX指導付き学習教材の勧誘も多くなるようです。FAXによる学習指導も、家庭教師などと同様、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超えて継続する場合は、特定商取引法で特定継続的役務として規制を受けます。書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、8日間経過後は中途解約ができます。FAX指導を受けるために購入した商品(これを関連商品といいます)も同時にクーリング・オフや中途解約ができます。また、学習指導については中途解約の解約料の上限額についても特定商取引法で定められていますが、関連商品については明確な定めがなく、思いがけず高額な解約料を請求される場合がありますので、契約時に契約書をよく確認しておきましょう。 なお、特定商取引法が改正され、昨年の11月11日からは勧誘時に販売員が虚偽の説明をしたり、重要な事項を故意に言わなかったために契約した場合には、その契約を取り消すことができるようになりました。 トラブルに遭わないためには、長期間に渡る高額で多量な教材の契約を避け、セールストークをうのみにせず、契約書面で教材や指導の内容をしっかり確認しておくことが大事です。
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