大阪府消費生活センター最近の相談情報

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FAX指導付き教材の契約をしたが、 ほとんど利用できないので解約したい

相談事例
1年前に訪問販売業者に勧められ、中学1年生の娘に6年間分の補習用教材(約80万円)を契約。FAXでいつでも教材にそった指導が受けられると説明を受け契約を決めた。しかし時間の制約があってFAX指導をほとんど利用できず、娘がやる気をなくしてしまった。教材もほとんど未使用のままなので、解約を申し出たが「クーリング・オフ期間を過ぎているので解約できない」と応じてくれない。


経緯・結果
消費者にFAX指導と教材の中途解約通知を業者へ出すように助言。その後センターから、FAX指導と学習教材は、特定商取引法の規制を受ける特定継続的役務とその関連商品にあたることを指摘し、中途解約に応じるよう交渉した。その結果、未使用の教材を解約料10%で返品することになった。

解説
親子ともに勉強への期待や不安が高まる新学期になると、学習塾や家庭教師、また事例のようなFAX指導付き学習教材の勧誘も多くなるようです。FAXによる学習指導も、家庭教師などと同様、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超えて継続する場合は、特定商取引法で特定継続的役務として規制を受けます。書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、8日間経過後は中途解約ができます。FAX指導を受けるために購入した商品(これを関連商品といいます)も同時にクーリング・オフや中途解約ができます。また、学習指導については中途解約の解約料の上限額についても特定商取引法で定められていますが、関連商品については明確な定めがなく、思いがけず高額な解約料を請求される場合がありますので、契約時に契約書をよく確認しておきましょう。  なお、特定商取引法が改正され、昨年の11月11日からは勧誘時に販売員が虚偽の説明をしたり、重要な事項を故意に言わなかったために契約した場合には、その契約を取り消すことができるようになりました。  トラブルに遭わないためには、長期間に渡る高額で多量な教材の契約を避け、セールストークをうのみにせず、契約書面で教材や指導の内容をしっかり確認しておくことが大事です。

「美しい暮し」4月号(No161)平成17年4月1日発行掲載