大阪府消費生活センター最近の相談情報

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マルチ商法で健康食品と浄水器を買ったが解約したい

相談事例
知人に「いい話があるから」とマンションの一室に連れていかれ、そこで販売員から「会員になれば健康食品が安く買えるし、商品を人に紹介するだけでマージンが入る。1カ月に10万円収入がある人もいる」と販売組織への加入を深夜まで勧められた。長時間話を聞かされ「夢を一緒にかなえよう」と言われ、その場のムードで健康食品と浄水器48万円の契約書にサインしてしまったが、冷静に考えると自分にはとても商品の販売などできそうにない。友人に声をかけてみたが興味がないと断られた。解約できないか。

経緯・結果
これは「特定商取引法」の連鎖販売取引に該当し、20日間のクーリング・オフ期間があることを説明。クーリング・オフ期間内だったため業者と信販会社にクーリング・オフ通知を送付し、商品を返品し既払金が返金された。

解説
事例のように、会員を増やせば手数料が得られると誘い、販売組織に加入するために商品を購入させるなど金銭的な負担をさせる販売方法は「連鎖販売取引(マルチ商法)」として「特定商取引法」で規制されています。

勧誘時には一部の上位会員の成功例が強調されるため、簡単にもうかるように思い込んで契約したが、人を紹介することもできず、必要のない商品と借金だけが残ったというトラブルも多いようです。

平成16年11月11日以降の契約では、「特定商取引法」改正で連鎖販売加入者はクーリング・オフ期間を過ぎても将来に向かって連鎖販売契約の解除(販売組織から退会すること)が可能になりました。また、中途解約に伴う返品ルールが定められ、販売組織に入会後1年以内に退会した場合で、商品の引き渡しを受けてから90日以内の未使用の商品なら、販売価格の10分の1相当の解約料で商品の解約ができるようになりました。

今回の特定商取引法の改正で、消費者を救済するための民事ルールがいくつか定められましたが、消費者自身がうまい話に安易に乗らず契約に対して慎重になることが、一番のトラブル防止法です。

「美しい暮し」3月号(No160)平成17年3月1日発行掲載