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事例のような販売方法はキャッチセールスと呼ばれ、販売目的を隠して言葉巧みに事業所などに連れて行き契約させるという手口の悪質商法です。平成16年11月11日に施行された改正特定商取引法では、販売目的を隠して一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止し、違反した場合は刑事罰の対象になります。
また、事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、嘘を言ったりしたことにより、消費者が誤って契約した場合は、誤って契約したことに気づいてから6カ月以内であれば、契約を取り消すことができるようになりました。
クーリング・オフができるにもかかわらず、事業者が嘘をついたり脅したりしたため、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフができなかったというトラブルも発生していましたが、その場合は、業者が、クーリング・オフできる旨を記載した書面をあらためて交付してから一定期間(この事例の場合は8日間)が経過するまで、クーリング・オフができるようになりました。
今回の改正で、悪質な訪問販売業者などに対して規制が強化されましたが、消費者自身もトラブルに遭わないように、不要な場合は、はっきり断るなど毅然とした態度を示すことが大切です。
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