大阪府消費生活センター最近の相談情報

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エステを体験して、アンケートに協力するだけだったのに契約させられるなんて…

相談事例
昨日、繁華街で“1日エステ”を体験しアンケートに答えるよう声をかけられ、近くの事務所に行った。全身美容エステを体験中に、先生と呼ばれている人から「あなたの体質で気になるところがある」と言われた。施術後に、体質改善に役立つという高額な健康食品セットを勧められた。無料エステの特典が付くなどと説得され契約したが、よく考えると不要なので解約したい。

経緯・結果
クーリング・オフ通知を出すよう助言し、警察に通報するよう伝えた。


解説
事例のような販売方法はキャッチセールスと呼ばれ、販売目的を隠して言葉巧みに事業所などに連れて行き契約させるという手口の悪質商法です。平成16年11月11日に施行された改正特定商取引法では、販売目的を隠して一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止し、違反した場合は刑事罰の対象になります。

 また、事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり嘘を言ったりしたことにより、消費者が誤って契約した場合は、誤って契約したことに気づいてから6カ月以内であれば、契約を取り消すことができるようになりました。

 クーリング・オフができるにもかかわらず、事業者が嘘をついたり脅したりしたため、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフができなかったというトラブルも発生していましたが、その場合は、業者が、クーリング・オフできる旨を記載した書面をあらためて交付してから一定期間(この事例の場合は8日間)が経過するまで、クーリング・オフができるようになりました。

 今回の改正で、悪質な訪問販売業者などに対して規制が強化されましたが、消費者自身もトラブルに遭わないように、不要な場合は、はっきり断るなど毅然とした態度を示すことが大切です。

「美しい暮し」2月号(No159)平成17年2月1日発行掲載