|
| チラシ配り内職を申し込んだけれど不審なので解約したい! |
| 新聞折り込み広告で「チラシ配布員募集、簡単な仕事、月収4〜12万円以上可」という募集広告を見て、説明会に出向いた。説明会では、「仕事を始めるにあたって、初回登録事務手数料3万円が必要。また、チラシ代として1枚1円、2千枚単位で購入する必要がある。自分が配布したチラシを見てチラシ配布員に応募した人があれば4千円の収入が得られる。また、応募したチラシ配布員が5人になれば、3万円のボーナス収入が得られる」と説明され、登録事務手数料3万円を支払って契約した。後で考えると、チラシ配布員を増やすだけで収入が得られるシステムに疑問をもち、不審に思えてきたので、解約して返金してほしい。 |
| 仕事をするために必要であると言って登録料、チラシ代を支払わされているので、「特定商取引法」の規制を受ける「業務提供誘引販売取引」に該当する。クーリング・オフ(無条件解約)できるので通知を出すよう助言した。しかし、業者が返金に応じないため、当センターから業者に対し、契約内容やクーリング・オフ期間が20日間であることを記載した書面を交付していないことなど問題点を指摘し、適正な対応を求めた結果、全額返金された。 |
|
仕事を提供するので収入が得られると誘い、その仕事をするのに必要であると言って、商品等を購入させたり、登録料やチラシ代を支払わせる「内職商法」については、勧誘時に説明された収入を得ることができないというトラブルが多数発生しています。そこで、「特定商取引法」により「業務提供誘引販売取引」として規制し、書面の交付を義務づけ、虚偽説明や誇大広告を禁止しています。また、クーリング・オフ期間は20日間と定められています。契約時に書面を渡されていない場合や、渡されていてもクーリング・オフ期間が8日間と記載されている場合は、契約日から20日以上経過してもクーリング・オフできることになっていますが、この事例のように業者がなかなか対応しない場合もあります。簡単に儲かる話には、安易に乗らず、慎重に対応することが肝要です。
|