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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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電話で呼び出され、ネックレスを買わされたが、解約したい

相談事例
「3年前に入会した旅行や買い物が安くなる会員権の会費が値上がりする。そのままにしておくと値上がりした会費をずっと払い続けることになるので、急いで会費を減額する手続きをとった方がいいので会って説明したい」と電話があり、事業者の事務所に出向いた。「減額手続きにかかる費用の支払い方法としてクレジット契約をしてください。クレジット契約を組むために商品購入という形をとることになります」といわれネックレスの購入契約をさせられたが、後日、会員権とは関係のない別の業者と契約したことがわかった。解約したい。

経緯・結果
クーリング・オフ期間は過ぎていたため、相談者に、販売員の虚偽説明(不実告知)により誤認して契約したことを理由に、業者に取り消し通知を出すように助言した。その後、センターから販売方法に問題があることを指摘して交渉した結果、無条件で解約となった。

解説
若者に多い契約トラブルには、街頭などで呼び止めて店舗等に連れて行き契約させる「キャッチセールス」や、今回の事例のように電話で販売目的を隠して呼び出し契約させる「アポイントメントセールス」があります。

 このような勧誘手口による被害が多発していることから、特定商取引法が改正され、11月11日に施行されました。これにより、販売の目的を隠して事業者の事務所など、人の出入りしない場所に誘い込んで勧誘することが禁止され、罰則の対象となります。また、事業者が虚偽説明(不実告知)をし、消費者がその説明を信じて契約したときは、消費者契約法だけではなく、特定商取引法においても、契約の取り消しができるようになりました。

 この事例のように、過去にアポイントメントセールスで契約をしたことがある人に対して、以前とは別の業者が連絡をとり、新たな契約をさせるなどの二次被害の相談も最近増えています。個人情報を悪用した勧誘には十分気をつけてください。

「美しい暮し」12月号(No157)平成16年12月1日発行掲載