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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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浄水器の点検商法にひっかかってしまった

相談事例
自宅に一人でいる時に、「イオン整水器の点検に来ました」と訪ねてきた。見せられた名刺には、以前契約したイオン整水器の業者と違う業者名が記載されていたが、「販売業者から点検を委託されている」と言うので、信用して点検してもらうことにした。業者から、イオン整水器を通した水に薬品を入れて変色した水を見せられ、「このイオン整水器はもう役に立たないから取り替えなければならない」と言われて新しい浄水器を取り付けた。47万円のクレジット契約をし、内金として4000円支払ったが、よく考えると不審なので解約したい。

経緯・結果
書面を交付されてから4日目だったので、クーリング・オフの通知を出すことを助言した。その後、業者が浄水器を取り外して以前のイオン整水器に付け替え、相談者に内金の4000円も返金した。

解説
事例のような商法は、「点検商法」と呼ばれています。浄水器のほかに、床下換気扇、シロアリ駆除サービス、屋根の修理、排水管や給水管の洗浄など、さまざまな商品やサービスの訪問販売で使われる手口です。
 訪問販売の場合、特定商取引法の規制を受け、契約書を受領してから8日以内であれば、浄水器の取り付け工事後であっても、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
 11月11日からは特定商取引法の改正法が施行され、訪問販売をする際には、最初に販売目的の訪問であることを明示することが業者に義務づけられますので、この事例のような点検商法は禁止されることになります。また、以前使っていたイオン整水器が使えなくなるなどという虚偽の説明を受けて契約した場合、特定商取引法により契約の取り消しを主張することができるようになりますが、虚偽説明を受けたことを消費者が立証しなければなりません。
 訪問販売のトラブルに遭わないようにするためには、消費者自身も、不審な訪問販売業者を安易に家に入れない、不要な場合ははっきり断るなど毅然とした態度を取ることが最も大切です。

「美しい暮し」11月号(No156)平成16年11月1日発行掲載