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| 先物取引を強引に契約させられ、大損をした。返金額が少なく納得できない・・・ |
| 相談者は、70歳の主婦で高齢の母と二人暮し、収入は年金だけである。数カ月前、先物取引会社の外務員が突然勧誘に来た。断わったのにもかかわらず執拗に電話や訪問を繰り返し、つい自宅を改装する計画がある話をしたところ「僕が必ず貯金を倍にする、もっといい家になる」と取引を強く勧められ、石油先物取引の契約をすることになった。取引のしくみを説明されたが複雑で理解できず、「絶対にもうかる」という言葉を信じた。50万円を払った2日後「相場が大暴落した」と追加証拠金を請求された。その後もさまざまな理由で請求が続くので、「やめたい」と断ったが、「今やめたら損を取り返せなくなるので、僕にまかせて」とやめさせてくれなかった。貯金全額180万円がなくなり、やっと手仕舞い(取引をやめること)ができたが、45万円しか返金されなかった。返金額に納得できない。 |
| 1.「絶対もうかる」と言って勧誘すること(断定的判断の提供)や、何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘すること(迷惑勧誘)は商品取引所法に違反する2.日本商品先物取引協会(商品取引所法に基づいて設立された協会)の自主規制で、知識や経験、財産の状況からみて商品先物取引を行うことが適当でないと判断される者を勧誘してはならない(これを「適合性の原則」という)ことになっているが、これにも違反する――と考えられるので、日本商品先物取引協会に苦情を申し出るよう相談者に助言した。協会があっせんした結果、最後に払った追加証拠金30万円が返金された。 |
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商品先物取引は、しくみが複雑で、投機的な性格の強い取引なので商品取引所法で規制されています。しかし、今回の相談者のように、先物取引のしくみを十分理解できないまま、年金収入だけの高齢者が取引に引きずりこまれるトラブルは後を絶ちません。そこで、従来、自主規制であった「適合性の原則」が、商品取引所法の改正により法律で定められ、平成17年5月1日から施行されることになりました。法規制が強化されたからといって、リスクを回避できるわけではありません。相場の変動によっては大きな損失が発生する取引であることを理解し、慎重に対応することが消費者に求められます。
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