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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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先輩に誘われてダイヤネックレスの販売組織に入ったが・・・

相談事例
高校時代の先輩から、ダイヤネックレスのマルチ商法の販売組織に入会しないかと勧められた。先輩から紹介されたグループの上位者から説明を受けたが、よく理解ができなかった。しかし、何となくもうかりそうだと思ったので販売組織に入ることを承諾。販売を始めるための条件として高額なダイヤネックレスの契約が必要だと言われた。学生なので最初に申し込んだクレジット契約が通らず、別のクレジット会社の申込書にアルバイト先を勤務先とし、正社員で年収300万円と記入するよう指示を受けた。契約は通ったが、説明されたようにはネックレスは売れず、紹介料が入らないので毎月の支払いができない。

経緯・結果
最初から支払いが無理な契約であるのに、クレジット会社の書面に虚偽記載をさせたこと、説明と違って紹介料が入らなかったことを理由に解約の主張を内容証明郵便でするよう助言。センターが販売会社と交渉した結果、業者は無条件解約に応じた。ダイヤ購入者を勧誘することにより相談者が受け取った紹介料と商品を販売会社に返還し、既払い金全額が返金された。

解説
ネットワークビジネス、利益還元販売など、さまざまな呼び名が使われていますが、商品代金や登録料などを払って販売組織に参加し、その後新たな加入者を勧誘すれば、マージンや紹介料が入る――このような商法を「マルチ商法」、正しくは特定商取引法で規制される「連鎖販売取引」といいます。これらの商法は違法ではありませんが、20日間のクーリング・オフをはじめ、厳しい法規制が設けられています。特に最近は社会経験や契約知識の乏しい学生など若者からの相談が目立ちます。「もうかるいい話がある」「ちょっとしたアルバイトを紹介する」などと誘われ、軽い気持ちで参加したが、思うように加入者を勧誘できず、高額のローンや大量の在庫を抱えるといった被害が後を絶ちません。また、友人や家族を強引に勧誘することにより人間関係が破たんすることもあります。簡単にもうかる話など存在しません。甘い誘惑に惑わされず、きっぱりと断ることこそが被害防止の最もよい方法です。

「美しい暮し」9月号(No154)平成16年9月1日発行掲載