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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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自宅のお風呂のお湯が、有名な温泉と同じ効能になるってほんと?

相談事例
街で配っていた粗品引換券を交換に行ったら、健康器具の説明会に来るよう誘われた。説明会で、鉱石が入った器具を家の風呂に入れて使うと、自宅の風呂が有名な温泉と同じ効能のお湯になるので、腰痛、肩こり、アトピー等に効果があると説明された。「これらの症状で悩んでいる知人に紹介できる人は手を挙げて」と声をかけられ、思わず手を挙げたところ、知人に紹介する前に自分で体験するために購入するように言われた。娘に相談してから決めると何度も断ったのに、家にまでついて来られ断りきれなくなって購入した。1カ月くらい使ったが、腰痛が以前よりひどくなった上に、目まいまでするようになった。解約したい。

経緯・結果
販売時に効能・効果について虚偽の説明があったことを理由に販売店とクレジット会社に契約の取り消し通知を出すよう助言した。その後、センターのあっせんで既払金が返金された。

解説
事例のような商法は、この商法を始めた「新製品普及会」を略してSF商法と呼ばれています。販売目的を隠して高齢者などを会場に誘い込み、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができないようにして高額商品を特価で買ったように思わせる商法で、催眠商法とも呼ばれています。
 SF商法は、特定商取引法の規制を受け、契約書を受領して8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、事例のように、虚偽の効能・効果の説明により誤認して契約したような場合は、消費者契約法の「不実告知」に該当し、誤認に気づいてから6カ月以内(契約して5年以内)であれば契約の取り消しができます。
 医療器具でもないのに、薬事的な効能・効果を謳うことは薬事法に違反し、また、実際のものより著しく優良であると誤認させる表示は景品表示法で禁止されています。変だと思ったらきっぱり断る勇気を持ち、契約する前には家族や信頼できる人に相談しましょう。問題のある販売方法等により不要なものを契約してしまったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。

「美しい暮し」8月号(No153)平成16年8月1日発行掲載