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エステティックサロンで健康食品を購入したが、未使用分を解約したい...

相談事例
連れて行かれた。そこで、「今健康食品を購入すると、1年間何回でも無料で痩身エステを受けられる」と勧められ、10万円の健康食品を契約した。無料エステを受けたあと健康食品を1箱受け取り、エステの効果を上げるためにその日から自宅で健康食品を使うよう指示された。1箱の中にスティック状に密封包装されたものが100個入っており、そのうち3個使用したが、自分に合わないような気がしたのでクーリング・オフの通知を出したところ、販売店から、開封しているので1箱分全額支払うように言われた。納得がいかない。

経緯・結果
センターから業者に対し、健康食品をすぐに使用するよう指示することは、クーリング・オフを妨げることになり問題があると指摘した。また、使用した健康食品の精算を箱単位で行うのではなく個包装単位で行うよう交渉した。その結果、未使用分のスティック97個についてクーリング・オフできることになった。

解説
エステティックサロンで、無料でエステティックが受けられるという特典を強調して高額な化粧品や健康食品を購入させられるケースがあります。特定商取引法では、化粧品や健康食品などの消耗品は、未使用であればクーリング・オフができることになっているのですが、使用してからの相談が多いのが実情です。消耗品のクーリング・オフができる範囲は、通常販売されている最小単位が基準となるとされていますが、最小単位を箱にするのか、その中の個包装にするのかで精算額が大きく異なります。また、エステティックサービスの料金は無料ということになっていますが、実際は商品価格に上乗せされ商品が高額になっており、クーリング・オフをしても消耗品の使用分として高額な代金を請求されることもあります。無料の特典が付いているという、うまい話には安易に乗らないようにしましょう。

「美しい暮し」7月号(No152)平成16年7月1日発行掲載