相談事例

発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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活水装置をつけたら、電気ポットの中が茶色くなったけど、水は大丈夫?

相談事例
「無料で給水管の洗浄をします」と業者が訪れたので、給水管洗浄を依頼した。洗浄後、「水道メータ−のすぐそばに活水装置をつけると水が浄化され、その水を使用すると健康にもよく、肌荒れにも効く」と強く勧められ、36万円の活水装置を取り付けた。しかし、活水装置を取り付けて1カ月ほどたった頃から、水を入れた電気ポット内の上部が茶色く変色してきた。水の安全性に問題はないか。

経緯・結果
相談者が持参した活水装置を通過した水から、水道法に基づく水質基準値を超える数の細菌が検出され、飲料に適さないことがわかった。その結果を業者に示したところ、業者は活水装置を引き取ることになった。

解説
健康によい水やおいしい水に関心が高い消費者が増え、訪問販売で購入した浄水器や活水装置に関する相談が増えています。勧誘の際、浄水器や活水装置を取り付けると安全で健康によい水になると強調される場合があります。しかし、殺菌効果のある塩素を除去するので、水の安全性が低下する可能性があります。また、この事例の活水装置のパンフレットには、「徐々に体内酵素の働きがよくなる」「手荒れ、肌荒れを抑える」「植物は水をよく吸収するようになり成長が促進される」などのさまざまな効能効果が挙げられていましたが、本当にそのような効果があるのかどうか確認することは容易ではありません。
本来の目的は高額な浄水器や活水装置の販売であるのに、それを隠し、無料で給水管を洗浄すると告げて消費者の家を来訪する販売方法にも問題があります。契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面によりクーリング・オフ(無条件解除)ができますが、その機会を逃すと、簡単に契約解除ができるわけではありません。
セールストークに惑わされず、本当に必要なものなのか慎重に判断することが大切です。

「美しい暮し」5月号(No.150)平成16年5月6日発行掲載