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| 賃貸マンションの申し込みを取りやめたいが、預けたお金は返してもらえないのか……。 |
| 賃貸マンションを探していると気に入った物件があった。しかし、ほかの物件とも比較検討したいと思い申し込みをするのをためらっていたら、仲介業者に「とりあえず申し込み順位を確保するために家賃1カ月分相当額を預かり金として支払ってほしい。気が変わったら返金する」と言われた。預かり金を仲介業者に渡した際、重要事項説明書を渡されたが、その内容についての説明がなかったのに、翌日にはハウスクリーニング代を請求された。 不審を抱き「キャンセルしたいので預かり金を返金してほしい」と申し出たが「大家に借家人が見つかったと連絡したので返金できない」と断られた。まだ契約書も交わしていないのに、預かり金を返金してもらえないのか。 |
| 仲介業者が貸主に連絡しただけでは貸主が承諾したとは断定できず、契約書面も交付されていないことから、契約はまだ成立していないと考えられること、契約が成立するまでは預かり金は手付けとしての意味を持たないので返金を求めることができることを説明した。また、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を口頭で受けていないことは宅地建物取引業法に違反する旨を伝えた。当センターのアドバイスにより、相談者が仲介業者の顧客窓口に経緯を説明し預かり金の返金を求めたところ、全額返金されたと相談者から報告があった。 |
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不動産の賃貸契約を結ぶ前の申し込みに際して、借り主が仲介業者から預かり金という名目で金銭を求められることがあります。賃貸契約が成立する前に支払われた預かり金は、契約が成立するまでは申込証拠金としての意味を持つにすぎず、申し込みを撤回した場合には返還されるべき金銭です。宅地建物取引主任者からの重要事項の説明がなかったり、契約書を交わしていなかったりすれば返金の可能性があります。ただし、契約が成立した後は、預かり金は手付金に充当され、借り主から解約を申し出た時は「手付け流し」として返金されないことになります。手付金とは契約をした証拠として支払われる金銭です。
預かり金の支払いを求められたら、契約成立までは返金されることを確認し、支払う際には預かり証にその旨を記載してもらうようにしましょう。口約束だけでは後でトラブルの元となります。重要な約束事は書面に残しておくことが大切です。また、手付金は、事前に重要事項説明書の交付を受け、契約内容の説明をよく聞き理解してから支払うようにしましょう。
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