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| 異性の友人に「見るだけ」と誘われた展示会で、強引に勧誘され宝石を次々と購入した。解約したい。 |
| 突然の電話で意気投合しメールのやり取りをしていた女性から、2カ月前に、「見るだけでいいから」と宝石の展示会に誘われた。「結婚の時に必要だから」などと真珠のネックレスを執拗に勧められ、「他にローンがあるから」と断っているのに帰してもらえず10時間以上勧誘され仕方なく契約した。 2週間後、ネックレスの受け取り時に現金約40万円を支払い帰ろうとしたら、その女性の上司からサファイアのネックレスを勧められた。机を叩いたり、かばんを蹴ったりと脅すようなこともされ、やむなくクレジットで契約(現金価格105万円・手数料込み価格146万円)。 さらに引き取り時に、「担当の女性がデザインの部署に移るのでデザインさせてやってほしい」と強く勧められ、アレキサンドライトのネックレスをクレジットで契約(現金価格80万円・手数料込み価格110万円)。最後のネックレスはクーリング・オフしたが、ほかの2点も解約したい。 |
| はじめの2点はクーリング・オフ期間が過ぎていたが、長時間勧誘や威迫行為があり、契約までの勧誘方法に問題があったので、それを理由に内容証明郵便で契約解除の通知を出すことを助言。センターが業者と交渉した結果、2点とも無条件解約となった。現金で支払った真珠のネックレス代金約40万円も全額返金された。 |
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異性の友人とメール交換するなかで展示会に誘われ、宝石等を次々と契約させられる例が後を絶ちません。この例も2カ月の間に3点、現金価格合計225万円も契約させられています。
2、3日以上開催される展示会での契約は一般にクーリング・オフできませんが、「見るだけでいいから」と販売意図を否定して誘われた場合は「特定商取引に関する法律」の訪問販売が適用され、契約書面受領後8日間はクーリング・オフにより無条件で解約できます。また、商品の受け取り時に、突然新たな商品を勧められ契約した時もクーリング・オフができます。 クーリング・オフ期間が過ぎた場合は、「消費者契約法」の退去妨害・困惑等による契約の取り消し、「特定商取引に関する法律」の禁止行為等を主張し、解約交渉できることもありますので、消費生活センターに相談してみましょう。 異性間の感情を利用した勧誘に惑わされず、不要なものはきっぱりと断る勇気が大切です。
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