|
| 「結婚相手紹介サービス」「パソコン教室」 申し込んだけど、解約できないかな??? |
| 1.昨日、自分から結婚相談所に出向き、入会金と1年間の会費合計15万円を払い契約した。しかし契約後に渡された登録データの書類には私ばかりか両親、兄弟の詳細な個人情報も記入することになっていた。悪用されるのが心配なので入会を取り消したい。契約書にはクーリング・オフの説明があった。 2.コンピューター操作を習うためパソコンスクールと契約し、数回通学したところで勤務先の異動で通えなくなった。授業に不満はなくスクールからも教室の変更を勧められたが、仕事も忙しくなったので解約したい。契約期間は半年60時間で、費用19万5千円は全額支払い済みである。 |
| 1.については自分から出向いて契約した場合でもクーリング・オフができるのでその通知方法を説明し、後日返金された。また事業者の申請により認定機関が審査の上、個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者としてプライバシーマークを付与される制度があることを情報提供した。 2.については法律の中途解約規定に従って精算できるのでスクールに申し出るよう助言し、受講済みの授業料と解約損料を差し引いた額が返金された。 |
|
1.2.のように一定の成果を約束せず、契約期間がある程度長期になるものは、準委任契約として当事者はいつでも将来に向かって解約ができ、相手方に不利な時期に解約することで損害を与えた場合には賠償する義務を負う、と民法に規定されています。しかしこの規定は強制力のない任意規定であり、損害賠償額についても当事者間で定めた額を裁判所は増減できないとされていますので、事業者が中途解約の禁止や高額の解約料を約款で一方的に定めても、消費者がそれを拒否することは難しく、多くの苦情が発生していました。そのため平成11年10月22日から、特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)で、同法の政令で定めた契約期間と契約金額を超える語学教室、エステティックサロン、家庭教師、学習塾の4業種について概要書面・契約書面の交付、店舗契約のクーリング・オフ、中途解約および中途解約時の解約損料の上限等が義務付けられました。
平成16年1月1日からは、契約期間が2カ月を超え、契約金が5万円を超える「結婚相手紹介サービス」と「パソコン教室」が政令で追加指定されました。 クーリング・オフや中途解約ができるようになりましたが、まず契約する必要があるのか慎重に判断することが大切です。
|