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| 債権回収を名乗る業者から未納料金強制一括回収の通知が届いたが、心当たりがない |
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突然、債権回収を名乗る業者から、債権譲渡されたので強制一括回収すると書かれた「未納料金最終通告」のハガキが自宅に届いた。 請求内容や業者の住所、代表者名、電話番号の記載がなく複数の携帯電話番号が記載されているだけで、連絡しない場合は、直接回収に行くので至急連絡するよう書かれている。 心当たりがないので何の請求なのか確かめたい。 |
| 何らかの名簿を入手した業者が、請求根拠もなく通知(架空請求)しているものと思われる。請求される理由等を確かめるために相手に電話や電子メール、手紙などで連絡すると、自分の個人情報を知られることになり、それを利用してさらに不当な請求をしてくる可能性がある。心当たりのない請求に対しては、業者に連絡しないで、放置しておくよう助言した。 |
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事例のように、架空請求のトラブルが急増しています。架空請求の場合、連絡先が携帯電話番号だけであったり、振り込み指定口座の名義人が個人名であったりします。また、「債権譲渡を受けた」という業者から通知が来たというケースが多いようですが、「債権譲渡を受けた」という業者からの債権譲渡通知は無効ですので、支払い義務はありません。債権者から直接、債権譲渡通知を受けた場合は、債権者の住所・氏名の真偽、何の請求か、請求金額が不当でないか、など確認することが必要です。
「広告メールを見て、無料の出会い系サイトと思い登録したら高額な入会金を請求された」という相談も多く寄せられています。インターネットを利用して消費者と事業者が契約をする際、消費者の申し込み内容を確認する適切な画面を設けていない場合は、電子契約法(※1)により、消費者に重過失があっても、原則として契約は無効となります。しかし、不要なトラブルを避けるためには、規約等を読まずに安易に登録することのないよう注意したいものです。パソコンの場合は、登録画面を保存しておくようにしましょう。 なお、弁護士、あるいはサービサー法(※2)に基づき法務大臣の許可を受けた債権回収業者以外の者が、業として債権取り立て行為をすることはできないことになっています。請求に心当たりがある場合は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/)の「法務大臣が許可した債権回収会社の一覧」で確認し、ホームページに掲載されている連絡先に問い合わせてみましょう。 不審な請求と思われる場合には、あわてて支払わずに慎重に対応するようにしましょう。 ※1「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 ※2「債権管理回収業(サービサー)に関する特別措置法」
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「美しい暮し」11月号(No.144)平成15年11月4日発行掲載