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| 強引に勧誘されて3年間の新聞購読契約をしたところ引っ越すことに……もらった景品の一部は使ってしまったが、解約したい |
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購読している新聞とは別の新聞の勧誘員が自宅に訪れ、「景品として洗剤3箱と1万円の商品券を付けるので、3年間の購読契約をしてほしい」と言われた。以前からずっと同じ新聞を読んでいるので別の新聞をとる気はないと断り、「帰ってください」と言ったが、なかなか帰ろうとしない。「1年先からの契約でもいいから」と強引に勧誘され、契約してしまった。1カ月後、夫の転勤が決まって引っ越すことになったので解約を申し出たところ、「解約できない。どうしても解約したいのなら景品を返せ」と言われたが、洗剤を一部使ってしまった。どうしたら解約できるか。 |
| 新聞の訪問販売は特定商取引法の規制を受けるので、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができるが、相談時には、契約日から1カ月経過していた。そこで、勧誘されたときに、勧誘員に対し帰ってほしいと言ったにもかかわらず、帰ってくれないので困惑して契約したことを理由に、消費者契約法に基づく契約の取り消し通知を内容証明郵便で出すように助言した。その後センターが業者と交渉した結果、残っている景品を業者に返して解約することで合意した。 |
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景品を付けるからと勧誘されて長期間の新聞購読の契約をしたが、期間途中で解約を申し出たところ、解約を拒否されるというトラブルが多発しています。
新聞購読契約の際の景品については、「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」で6カ月分の購読料の8%(約2千円)が上限とされています。しかし、それ以上の景品を提供し、長期間の契約をさせる場合が多いようです。景品の額が多ければ多いほど、解約時にトラブルが発生しやすいようです。 転勤による転居など、やむをえない事情により期間途中で解約を申し出ざるをえない場合も生じます。そのような場合に、事業者が解約を拒否したり、景品の返還を求めることは問題があるといえます。販売店が言うとおりに景品を返還する必要はありませんが、一般的に、解約を申し出る方は、相手方が被る実損額を解約料として支払わなければなりません。この事例の場合は、消費者契約法による取り消しを主張することができますが、残っている景品があれば、返還する方がトラブルが少ないようです。景品を全部使用してしまった場合は、妥当な解約料について業者と話し合う必要がありますが、景品の上限額を目安とするのも一つの方法でしょう。 契約をすると、契約期間を守らなければならないのが原則です。契約時には契約期間を確認することが重要です。景品につられて安易に長期間の契約をしないように注意しましょう。
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「美しい暮し」9月号(No.142)平成15年9月1日発行掲載