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発行 大阪府消費生活センター
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訪問販売で給水管の洗浄をした後に解約を申し出たところ、クーリング・オフはできないと言われたが・・・

相談事例

突然、作業服を着た男性が訪れ、「水道水の点検をします。台所はどこですか」と言われたので、台所に案内した。水道の蛇口をさわった後、外に出て何か作業してから戻ってくると、蛇口から赤茶色の水が流れた。「給水管がかなり汚れている。こんな水を飲んでいるとからだに悪い。今すぐ給水管を洗浄した方がよい」と強く勧められた。費用は10万円かかるというので、「支払えない」と断ったところ、「今契約すれば特別価格の5万円にする」と説得され、書面にサインして現金5万円にする」と説得され、書面にサインして現金5万円を支払った。すぐに作業に取りかかり、「あっ」という間に終わってしまい、本当に洗浄したのかどうか不信感をいだいた。そこで、業者に電話して解約したところ、「既に作業は終わっているし、給水管の洗浄はクリーニング・オフできないことになっているので解約できない」と断られた。本当に解約できないだろうか。


経緯・結果
  1. 訪問販売で給水管の洗浄をした場合、特定商取引法の適用があり、クーリング・オフ(無条件解約)ができること

  2. 清掃が終わった後でもクーリング・オフができ、支払った代金は全額返金され、損害賠償を支払う必要もないこと

  3. 契約書面を受け取ってから8日以内に書面で通知することによりクーリング・オフの効果が発生すること

を説明し、クーリング・オフの仕方を助言した。


解説

近年、特定商取引法律の規制対象外の商品の購入契約や役務の提供契約に関するトラブルが増加したため、政令が改正され、規制の対象となる指定商品・指定役務が下記の通り追加されました。 (平成15年7月1日施行)

(1) 追加された指定商品

「火災警報器・その他警報装置」 

(2) 追加された指定役務

1.「火災警報器・ガス漏れ警報器・防犯警報器・その他の警報装置」の貸与(リース契約やレンタル契約など)

2.「台所流し・便器・浄化槽・給水管・焼却炉・その他の衛生用の器具又は設備の清掃 

3.「住宅に付属して屋外に設置するバルコニー・車庫・物置・その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置」 

4.「障子・雨戸・門扉・その他の建具」、「ふろがま」、「浴槽・台所流し・便器・浄化槽・給水管・排水管・焼却炉・その他の衛生用器具又は設備」、「神棚・仏壇・仏具・祭壇・祭具」の修繕又は改良

5.「土地の測量」

給水管の洗浄は、上記の(2)の2.に該当し、クーリング・オフの対象となります。しかし、サービスが提供された後の解約は、トラブルになることが多いようです。トラブルに巻き込まれないためには、セールストークが事実かどうか判断し、根拠のない値引きに惑わされず、不要な場合は、はっきり断ることが大切です。

 

「美しい暮し」8月号(No.141)平成15年8月1日発行掲載