相談事例

大阪府消費生活センター最近の相談情報


出会い系サイトで知り合った女性から頼まれ、60万円のスーツを契約した。その後、彼女とも連絡がとれなくなり、スーツも不要なので解約したい。

相談事例
1ヶ月前に出会い系サイトで知り合った女性と何度かデートした後、私の職場を見に来てほしいと言うので、一緒に出かけたところ、彼女が、オーダーメードの紳士服店の販売員であることが初めて分かった。彼女に、スーツを買ってほしいと頼まれたが、「60万円もするのでとても買えないので帰る」と断った。しかし、彼女の上司も出てきて、彼女のためにぜひ買ってやってほしいと長時間説得されて、契約してしまった。その後、彼女と連絡がとれなくなり、スーツも不要なので、解約したい。

経緯・結果
特定商取引法の規制を受けるアポイントメントセールス(販売目的を隠して電話などで呼び出し契約させる商法)に該当し、契約日から8日以内ならクーリング・オフにより無条件解約ができるが、既にクーリング・オフ期間を過ぎていた。そこで、帰りたいと言ったのに帰してもらえず、長時間にわたる勧誘を受けた結果、困惑して契約したことは、消費者契約法による契約の取り消し事由に該当するので、契約を取り消す旨を内容証明郵便で出すよう助言した。その後、センターで斡旋した結果、解約無料分を消費者が支払うことで合意解約した。

解説
最近、携帯電話の出会い系サイトを利用したトラブルが増加していますが、この事例のように、出会い系サイトを利用して異性に近づき、恋愛感情を利用し商品を販売する「デート商法」という手口も増えています。

前述のように、契約日から8日以内ならクーリング・オフにより無条件解約ができますが、デート商法の場合、恋人気分が長引くと、クーリング・オフをする機会を逃してしまいます。

クーリング・オフ期間が過ぎても、この事例のように、「帰りたい」「要らない」と断っているにもかかわらず契約させた場合は、消費者契約法により契約を取り消すこともできます。しかし、現実に、販売員は相談員と契約締結後もメールのやり取りするなどして親しい関係を継続させ、勧誘の時も困惑させるような行為はなかったと主張する例も多いので、契約を取り消すための交渉は簡単ではありません。

以前は、契約知識の乏しい20代の若者にトラブルが多かったのですが、最近は30代、40代の男性が契約する事例も多くみられます。

出会い系サイトは、事業者にとって手軽な顧客獲得のための手段であることから、知らない人からのメールには十分気をつけ、安易に信用せず、個人情報を教えたりするのはやめましょう。出会い系サイトの持つ危険性を認識し、自己防衛する必要があります。

「美しい暮し」7月号(No.140)平成15年7月1日発行掲載

大阪府消費生活センター
[製作: (公財)関西消費者協会]