| 最近、携帯電話の出会い系サイトを利用したトラブルが増加していますが、この事例のように、出会い系サイトを利用して異性に近づき、恋愛感情を利用し商品を販売する「デート商法」という手口も増えています。
前述のように、契約日から8日以内ならクーリング・オフにより無条件解約ができますが、デート商法の場合、恋人気分が長引くと、クーリング・オフをする機会を逃してしまいます。
クーリング・オフ期間が過ぎても、この事例のように、「帰りたい」「要らない」と断っているにもかかわらず契約させた場合は、消費者契約法により契約を取り消すこともできます。しかし、現実に、販売員は相談員と契約締結後もメールのやり取りするなどして親しい関係を継続させ、勧誘の時も困惑させるような行為はなかったと主張する例も多いので、契約を取り消すための交渉は簡単ではありません。
以前は、契約知識の乏しい20代の若者にトラブルが多かったのですが、最近は30代、40代の男性が契約する事例も多くみられます。
出会い系サイトは、事業者にとって手軽な顧客獲得のための手段であることから、知らない人からのメールには十分気をつけ、安易に信用せず、個人情報を教えたりするのはやめましょう。出会い系サイトの持つ危険性を認識し、自己防衛する必要があります。
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