相談事例

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「健康食品の会社に投資すれば、年10%の配当金がもらえる」と誘われたが、投資しても大丈夫か?

相談事例
知人から「健康食品の販売組織に加入し、その会社に投資すれば年10%の配当金をつけて返金するので銀行の利息より有利だ。健康食品を購入したことにしてクレジット契約をしてほしい」としつこく勧誘されている。最初、そんなうまい話はないと思い断っていたが、実際に配当を受けている人があるとの話を聞き、投資しようかどうか迷っているが、投資しても大丈夫だろうか。

経緯・結果
出資金などの名目で投資したが、配当金が支払われずに、出資金のためにクレジットの支払いだけが残ったというトラブルが発生していることの情報を提供した。また健康食品を購入したことにしてクレジット契約することは虚偽の契約をしたことになると伝え、高配当が得られるという甘い誘いにのらないようアドバイスした。

解説
最近、全国でこのような出資金投資商法の苦情がよせられています。預貯金の金利が低迷しているこの時期、少しでも有利な利殖の方法を見つけたいと願う消費者の心理をたくみにつけこむ悪質業者が増加しています。「出資法」では、銀行など法律で定められた以外の者が不特定多数の人から元本や利息を保証してお金を集めることを禁止しています。

また、これらの悪質商法は、商品の販売の形をとっていたり、サークルへの入会を勧誘し、会員になった者から資金を引き出させるなど手口がますます巧妙になっています。投資の対象も絵画、お米など多様化してきています。なかでも入会したばかりの会員には最初の1、2回だけ配当をして信用させ、次の投資をさせたり、さらに、事件の発覚を遅らせることもあるようです。

これらの商法は、業者の突然の倒産など、連絡がとれなくなって初めて深刻な被害が多数寄せられ、社会問題になるという特徴があります。被害の救済は困難なのが実態です。

このような高配当をうたった投資の勧誘を受けた時は安易に応じないことが大切です。

「美しい暮し」6月号(No.139)平成15年6月2日発行掲載

大阪府消費生活センター
[製作: (公財)関西消費者協会]