| 最近、無料というので業者に来てもらったところ、高額な商品を購入させらたという「無料商法」が増加しています。訪問販売は特定商取引法で規制されており、事業者は消費者に会社の名称を名乗り、何を販売するか明らかにしなければなりません。また契約締結した場合は、契約内容がわかるように書面の交付を義務つけています。書面にはクーリング・オフに関する事項が記載されなければなりません。クーリング・オフとは消費者が無条件で申し込みの撤回や契約の解除を行うことができる制度です。訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内に書面で通知することになっています。
高額な商品の購入はクレジット契約を勧められることが多いようですが、商品代金に手数料が加算されます。支払い期間が長ければ手数料も多額になり、支払い総額も大きくなります。事業者は1ヶ月の支払額が小額であることを強調して購入しやすいという気持ちにさせますが、必ず契約書面で支払い総額を確認しましょう。無料という言葉につられて安易に契約せず、ほんとうに必要なものかどうか冷静に判断することが大切です。
商品を購入するにあたっては、商品をよく比較検討し、納得のいく金額で手にいれるという認識を常に持っておきたいものです。
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