相談事例

大阪府消費生活センター最近の相談情報


無料と言われて換気扇の掃除を頼んだら、スチーム掃除機を購入してしまった。高額なので解約したい。

相談事例
突然自宅に電話があり、地域限定で換気扇を無料で掃除しながら「スチーム掃除機は潜在を使用せず油汚れが簡単に落とせて環境にもいいですよ。今日はキャンペーン中なので無料ですが、通常は掃除1回につき2万円かかるので、掃除機は購入した方が絶対お得です。いつもは50万円のところ、キャンペーン中なので今なら35万円にします。クレジットにすれば月々1万円なので、1回の掃除代金より安くすみます」と熱心にすすめられたので、契約書にサインしてしまい、実演に使用された掃除機を引き渡された。後でクレジット契約書面をよく見たら、支払い総額が50万円以上になっていた。高額なので解約したい。

経緯・結果
特定商取引法の規制を受ける訪問販売により契約したので、契約締結日から8日以内なら、書面で通知することによりクーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明し、クーリング・オフの通知を書面で出すように助言した。その後、販売業者が商品を引き取りに来たと相談者から報告があった。

解説
最近、無料というので業者に来てもらったところ、高額な商品を購入させらたという「無料商法」が増加しています。訪問販売は特定商取引法で規制されており、事業者は消費者に会社の名称を名乗り、何を販売するか明らかにしなければなりません。また契約締結した場合は、契約内容がわかるように書面の交付を義務つけています。書面にはクーリング・オフに関する事項が記載されなければなりません。クーリング・オフとは消費者が無条件で申し込みの撤回や契約の解除を行うことができる制度です。訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内に書面で通知することになっています。

高額な商品の購入はクレジット契約を勧められることが多いようですが、商品代金に手数料が加算されます。支払い期間が長ければ手数料も多額になり、支払い総額も大きくなります。事業者は1ヶ月の支払額が小額であることを強調して購入しやすいという気持ちにさせますが、必ず契約書面で支払い総額を確認しましょう。無料という言葉につられて安易に契約せず、ほんとうに必要なものかどうか冷静に判断することが大切です。

商品を購入するにあたっては、商品をよく比較検討し、納得のいく金額で手にいれるという認識を常に持っておきたいものです。

「美しい暮し」5月号(No.138)平成15年5月1日発行掲載

大阪府消費生活センター
[製作: (公財)関西消費者協会]