相談事例

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友人から、会員を増やせばもうかるビジネスがあると誘われた。友人を信じて契約したが、解約したい。

相談事例
高校時代の友人から、もうかるビジネスがあると誘われ説明会に行った。「インターネット上の広告をメールで配信する会員になり、自分も友人を誘って会員にすればマージンが入るし、会員をたくさん増やして代理店になれば子会員が孫会員を増やすので、自分は何もしなくてももうかるシステムになっている。一生遊んで暮らせる」と熱心に誘われた。30万円の登録料がいることがわかり不安になったが、「絶対にもうかるので、サラ金からお金を借りてもすぐ返済できる」と勧められた。友人の言葉を信じて契約書にサインしたが、よく考えるとうますぎる話だし、サラ金からお金を借りてまでやる気がしなくなった。友人なので断りにくいが、何とか解約できないか。

経緯・結果
他人を誘って会員にすればマージンが得られると誘われ、登録料を負担させられているので、特定商取引法で規制される連鎖販売取引に該当し、契約日から20日間のクーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明。事業者あてに書面でクーリング・オフの通知を出すよう助言した。

解説
連鎖販売取引とは、商品やサービスの再販売、販売の斡旋をする事業で、販売員を増やせば利益が得られると誘って、金銭的負担をさせる取引のことです。マルチ商法ともいわれますが、最近では、「消費者参加型ビジネス」と呼ばれることもあります。

この商法の特徴は 1.簡単に高額な収入が得られるような成功例を出して勧誘する。 2.上位者になればなるほど会員の利益は大きく、商品などの販売よりも新しい人を入会させバックマージンを得ることに重点がおかれる。 3.人を無理やり引き込もうとして、虚偽説明や強引な勧誘が行われやすい。 4.セールスの経験が乏しい主婦や若者が会員になることが多いことなどあげられます。

連鎖販売取引は、特定商取引法によって、広告規制、不当な勧誘行為の禁止、概要書面・契約書面の交付義務、20日間のクーリング・オフ制度など、厳しい規制が定められています。それにもかかわらず、最近連鎖販売取引によるトラブルが増加しており、特にインターネット関連の商品やサービスに関するものが目立っています。事業者の倒産による被害も発生しており、借金だけが残ることもあります。被害にあわないためには、親しい友人からの勧誘であっても「絶対もうかる」などのうまい話にのらないよう、きっぱり断る勇気をもつことが大切です。

「美しい暮し」3月号(No.136)平成15年2月28日発行掲載

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