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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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キャッチセールスで無料エステ付きの化粧品を契約したが解約したい。開封してしまった化粧品は?

相談事例

20代の女性が、繁華街で「アンケートに答えたらサンプル化粧品をプレゼント」と声をかけられ、近くの営業所に連れていかれた。店で肌の診断をされ、「肌年齢は30代、このまま放っておくとたいへんなことになる」と美顔エステを勧められた。店オリジナルの化粧品を購入すれば1年間美顔エステが無料になると言われ、30万円の化粧品をクレジットで契約。今日からすぐに使うように販売員に言われて、店で化粧品の外箱を開封した。4日後、アルバイトをしているので支払っていけるかどうか心配になり、店で解約したいと電話したが、「開封した化粧品10万円分を買い取ってもらう」と言われた。買い取らなければならないのか。


経緯・結果

相談者に化粧品は外箱のみの開封であることを確認し、不安をあおるセールストークで契約させられ販売員に勧められて商品を開封したので、すべての化粧品についてクーリング・オフ(無条件解約)する通知を書面で出すよう助言。センターから業者に販売員による消耗品の開封誘導はクーリング・オフを妨害する行為にあたり、外箱のみの開封であれば消耗したことにならないと説明した。その結果、業者は、開封済みの化粧品についても無条件解約に応じた。

 

解説

街頭で「アンケートに答えて」「お肌の無料診断をします」などと声をかけ営業所に連れていって商品やサービスを契約させる販売方法を「キャッチセールス」といいます。30歳以下の若者を中心に被害が多い商法で、最近は若い女性が無料でエステサービスが受けられるといわれて化粧品や健康食品を契約するケースが目立ちます。キャッチセールスで「特定商取引法」に指定されている商品やサービスを契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。

しかし、化粧品や健康食品などは、「特定商取引法」で消耗品に指定されており、消費者自らの意思で使用(密封を開けてしまった場合も含む)した場合は、クーリング・オフができません。セット商品の中の一部の商品を使用した場合は、原則として使用した商品だけがクーリング・オフできないことになっています。

被害にあわないためには、街で呼びとめられても返事をせず足をとめない、話を聞いても絶対営業所などには一緒に行かないように注意しましょう。契約してしまった場合は、クーリング・オフ制度を利用し、早めにお近くの消費生活センターに相談しましょう。

 

「美しい暮し」1月号(No.134)平成15年1月6日発行掲載