相談事例

大阪府消費生活センター最近の相談情報


身に覚えのない有料アダルト番組の利用料金を請求された。どうすればいいのか?

相談事例
「有料アダルト番組提供会社より未納利用料金に関する債権譲渡を受け、変わりに請求させていただくことになりました・・・」と書かれたはがきが届いた。まったく利用した覚えはない。請求金額は利用料のほかに遅延損害金や手数料を合わせて、20,700円となっている。期限までに支いらわなければ自宅まで訪問し、交通費なども合わせて請求するとある。どうすればいいのか?

経緯・結果
相談者には有料番組を使用した覚えがまったくないということなので、支払いをする必要はないことを説明。相談者から業者に連絡を取る必要もなく、業者側から連絡があっても毅然とした態度できっぱりと支払いを拒否するよう伝えた。強迫的な請求が続くようなら警察に通報し、被害届を出すように、また念のため請求書は保管しておくよう助言した。

解説
同様な相談は府内のセンターに多数よせられています。請求はいずれも利用料金が未納になっているので債権譲渡を受けたとする団体が代わりに請求するという内容で、同一業者が差し出し人となっており金額も同額です。これらは悪質業者が何らかの名簿に基づいて根拠のない請求を無作為に大量発送していると考えられます。

これらの請求書を送りつけられた消費者の中には、過去に利用した有料アダルト番組やツーショットダイヤルに対する請求と勘違いしたり、家族のうちの誰かが利用したものと思い込んだり、業者とのかかわりを持ちたくないとの理由から料金を振り込んでしまった人もいます。しかし、一度支払いをしてしまうと請求がやむどころか次々と違う業者から請求がくる2次被害の恐れがでてきます。

情報料は情報を受けた人に支払い義務があり、使った覚えのない情報料を支払う必要はありません。

使用した覚えがあり、番組の情報提供会社に未払い料金を支払う場合、電話会社から通話記録を取り寄せ、当該情報提供会社に利用日時、通話時間、利用料金などを確認してから支払う必要があります。債権回収業者を名乗る者から請求があった場合は、原則として、債権者から債権譲渡通知がこないかぎり支払う義務はありません。

不当な請求は一切応じず放置しておきましょう。電話で請求を受けた場合は、きっぱりと支払いを断りましょう。また誤って支払ってしまった場合は被害届けを警察に出しましょう。

「美しい暮し」12月号(No.133)平成14年12月2日発行掲載

大阪府消費生活センター
[製作: (公財)関西消費者協会]