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| 先物取引をやめたいと言ったが、やめさせてくれない。やめる方法はないだろうか? |
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電話で、「先物取引なら、短期間で何倍も儲けることができ、銀行にお金を預けるより有利」と、熱心な勧誘のうえ、来訪してきた。「今、コーン相場が値上がりしているので、今すぐ買い注文を出した方がよい。絶対損はさせない」と興奮して一方的にしゃべり、約諾書に署名押印するよう急がせ、「委託証拠金50万円を明日取りに来る」と言って帰ったが、先物取引のしくみについての説明は何もなかった。業者が置いていった「商品先物取引ガイド」を読むと、預託した証拠金以上の多額の損失となる危険性があるとの記載があったので不安になり、すぐ業者に、「取引をやめたい」と電話したが、もう注文したのでやめることはできないといわれた。やめる方法はないのだろうか。 |
| 約諾書に署名捺印しても、委託証拠金を預けた後でなければ、商品取引員(商品先物取引の受託業務をする業者のこと)は取引を始めることができないことを説明し、すぐに取引員の管理部に対し取引の意思がないことを伝えるように助言した。まだ注文していないことが確認され、受託契約を解除することができた。 |
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最近先物取引などの利殖に関するトラブルが増えています。特に先物取引のしくみや危険性を十分理解できないまま取引を始め、大きな損失を出したのでやめたいと言ったがやめさせてくれないというトラブルが発生しています。
委託証拠金を預けて取引を始めた後は、買い注文したものは転売し、売り注文したものは買い戻して取引を終了することができます。これを「仕切り」または「手仕舞い」といいます。取引を終了したい場合は商品取引員の管理部に、すぐ「仕切り」の指示をしてください。念のために内容証明郵便で、○年○月○日付で「仕切り」の指示をしたので生産を申し出る旨を通知しておくとよいでしょう。 ただし、国内先物取引にはクーリング・オフ制度(一定期間なら無条件解約ができる制度)はありません。取引をして損金額がでたら支払わなければなりません。しかし無断売買させられたり、短期間に無意味な取引を何度もさせられたなど、納得がいかない場合には、日本商品先物取引協会相談センター(関西支部 TEL 06-6543-8592)に相談するか、または弁護士に相談するのがよいでしょう。 先物取引は、委託証拠金の10倍から20倍の額の取引をしているため、わずかな相場の変動でも大きな損金がでる危険性があります。複雑な取引のしくもを理解できなければ、取引しない方が無難です。儲け話に安易に乗らないことが肝要です。 |
「美しい暮し」11月号(No.132)平成14年11月1日発行掲載