相談事例

美しい暮し
発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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健康茶などをもらえるというので行って見たら、健康によいというふとんを売りつけられた。高額なので何度も断ったが、断りきれず契約してしまった。解約したい。

相談事例

街で配られていたチラシを持参すれば健康茶などが無料でもらえるというので指定された場所に行った。既に20人ぐらいの人がいて、男性が大声で「欲しい人は手を挙げて」と日用雑貨品を配っていた。幾つかの商品をもらった後、健康によいふとんを「8000円で買える人」というので、ふとんの代金と思って手を挙げた。別の場所に連れて行かれ高額なクレジット契約書を渡され、8000円というのは頭金のこととわかった。何度も断ったが2時間も説得され断りきれず契約してしまった。その日のうちにふとんが届けられたが、ローンが払っていけるか不安になったので解約したい。

(70歳女性)


経緯・結果
 クーリング・オフ期間内だったので業者と信販会社にクーリング・オフ通知を出すよう助言した。しかし、業者が頭金を返金しないので、センターが業者と交渉した結果、業者はふとんを引き取り、頭金8000円を返金した。

解説
 この販売方法は、最初にこの商法を行った「新製品普及会」の頭文字を取って「SF商法」と呼ばれています。閉め切った会場で日用雑貨品等を無料で配り、おもしろい話など取りまぜながら消費者に「もらわないと損、買わないと損」という心理状態に陥らせ高額商品を売りつけることから「催眠商法」とも呼ばれています。

 SF商法は特定商取引法が適用され、契約書を受け取った日から8日以内であれば、商品を使っていてもクーリング・オフすることができます。この事例はクーリング・オフ期間内だったので無条件で解約することができました。また、クーリング・オフ期間が過ぎても、誤認・困惑等の不適切な勧誘があれば消費者契約法により取り消すことができます。

 高齢者が被害に遭いやすい商品やサービスは、健康関連商品や着物類、増改築等の工事関係などです。また高齢者が狙われやすい理由として、在宅率が高く販売員が売り込みやすいこと、比較的時間に余裕があるためSF商法などの誘いにのりやすいこと、契約に関する十分な理解がないまま、一方的な説明を信じてしまう、などがあげられます。被害に遭ったことに気づいても恥じて人に言わなかったり、被害について正確に思い出せなかったりと被害が潜在化する傾向があります。

 トラブルに巻き込まれないようにするためには、周りの人にも相談し、自分にとって必要かどうかよく考え、不必要なものはきっぱり断る勇気を持つことが大切です。また、周りの人が気をつけてあげることも大切です。「困ったな」と思ったら近くの消費生活センターに相談してください。

「美しい暮し」9月号(No.130)平成14年9月2日発行掲載