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| パソコンソフト等の教材を購入すれば在宅ワークを紹介すると勧誘され契約したが、本当に紹介してくれるのか不安になった。解約できるか? |
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「在宅でホームページを作成する仕事をしませんか。CD-ROM等の教材を購入して学習し、当社の検定に合格すれば、仕事を紹介します」と電話があった。教材の価格が60万円だと聞き、とても支払えないと断ったが、「教材を使って学習すれば、誰でも簡単に検定に合格してすぐに仕事を始めることができ、月々5〜6万円の収入を得ることができます。教材の支払いをクレジットにすれば、月々2万円の支払いですむので、収入から十分支払っていけますよ」と説得され、契約した。しかし、後日届いた契約書や資料には仕事に関することは何も書かれておらず、本当に仕事を紹介してくれるかどうか心配になってきた。契約後10日経過してしまったが、解約するにはどうすればよいか。 |
| この事例は、仕事を紹介するために必要だからと言って高額な商品を売りつける「内職商法」と呼ばれる手口であり、「特定商取引法」で規制されている「業務提供誘引販売取引」に該当するので、契約締結後20日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
しかし、相談者は、契約後8日以内なら無条件で契約解除ができると記載してあるクレジット申込書以外には、契約解除について記載した書面をもらっていなかったので、クーリング・オフはもうできないと諦めていたということでした。今からでもクーリング・オフができるということを説明し、事業者と信販会社あてに、書面でクーリング・オフの通知を出すことを助言しました。また、センターから事業者に対し適正な書面を交付するように求め、信販会社に対し事業者の実態把握に努めるよう要望しました。 |
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近年トラブルが急増している「内職商法」については、平成13年6月1日から、「特定商取引法」により「業務提供誘引販売取引」として規制されるようになりました。
これにより1.契約を締結するまでに事業の概要を記載した書面を交付すること、2.契約締結後は契約の内容を明らかにする書面を交付すること、3.契約書面に、契約締結後20日間はクーリング・オフができることを記載することを定めました。 しかし、依然として、事業者から説明を受けた仕事のことが書面には書かれていない、クーリング・オフ期間が8日間になっている、また事業者が説明したような収入が得られないなどのトラブルが絶えません。 仕事をする条件として高額な商品の購入をともなう場合には、収入が得られるというのは口実にすぎないということを認識し、容易に収入が得られるという話には、簡単に乗らないよう十分注意して下さい。 |
「美しい暮し」8月号(No.129)平成15年8月1日発行掲載