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| 男性から電話があり、イベントに誘われて出かけたら、高額なダイヤの指輪を購入させられてしまった。解約したい。 |
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突然知らない男性から電話があり、イベントがあるので来てほしいと誘われ、約束の場所に出向いた。そこで、しばらくプライベートな話をした後、百数十万円のダイヤのアクセサリーを購入するように6時間も勧誘され、根負けし契約してしまった。2日後に電話で解約を申し出たが、直接会って話がしたいと言われて出向いたところ、解約しないでほしいと説得されてしまった。しかし、クレジットの支払いが大変なので、解約したい。 |
| この契約は、アポイントメントセールスによるものなので、契約日から8日以内ならクーリング・オフができた事例であるが、相談されたときは、契約日から2週間が経過していた。 そこで、相談者に、販売店あてに、クーリング・オフ期間内に口頭で契約解除を申し出たことを理由に、契約解除の手続きを求める通知を内容証明で出すように助言した。そして、センターからも販売店に対し、長時間勧誘やクーリング・オフ回避などの問題点を指摘し交渉したところ、無条件解約となった。 |
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若者に多い契約トラブルには、街頭などで呼び止めて店舗等に連れて行き契約させる「キャッチセールス」や、この事例のように、電話で販売目的を隠して呼び出し契約させる「アポイントメントセールス」があります。
どちらも、女性に対しては男性の販売員が、男性に対しては女性の販売員が、恋人のように近づいて契約させる手口が増えており、「デート商法」と呼ばれたりもします。しかし、親しい間柄でいられるのも束の間で、解約の申し出をしたとたんに販売員の態度が一変し、強迫まがいの言動で解約を阻止しようとするトラブルも発生しています。「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」は、「特定商取引に関する法律」の訪問販売の規制を受けますので、クーリング・オフができます。トラブルを避けるために、電話ではなく必ず書面で契約解除の通知をしてください。 「デート商法」の場合、次々と商品を買わされても被害に遭ったという認識がなく、気がついたときには多重債務に陥っており、返済できないというケースもあります。 トラブルに巻き込まれないためには、冷静な判断と断る勇気が必要です。 注)クーリング・オフ制度とは、一定期間内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる権利です。
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「美しい暮し」7月号(No.128)平成15年7月1日発行掲載