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| ツーショットダイヤル利用料金の未払いに、非常に高額な延滞料を請求された。支払うべきか? |
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2ヶ月前に、携帯電話でツーショットダイヤルを利用し、利用料を支払わないでいたところ、機能、債権回収業者と名乗る男性から、「利用料3000円が未払いだ。延滞料は1日1000円なので、6万円支払え。支払わなかったら住所調べて取り立てに行く」と威圧するような口調で請求された。こんな高額な金額を支払わなければならないのだろうか。 |
| 相談者は、情報提供業者名も実際の利用額も覚えておらず、また延滞料については事前に何も説明もなかったように思うということであった。 通常は利用前に利用料を知らされておれば利用料の支払い義務がある。しかし、延滞料については特約がなければ利用料に商事法定利息の6%を加算した金額を情報提供業者に支払えばよく、2ヶ月で利用料の20倍近い延滞料を支払う義務はないこと、また、今回は債権回収業者からの請求であり、情報提供業者から債権譲渡通知を受け取っていない限り、債権回収業者に支払う義務はないことを相談者に説明し、情報提供業者が確認できるまで支払わずに様子をみるように助言した。 |
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最近、携帯電話でツーショットダイヤルやアダルトサイトを利用し、高額な請求を受けたというトラブルが増加しています。
また、まったく利用した覚えがないのに、利用請求のはがきが届いたというトラブルも発生しています。利用していなければ、支払う必要はまったくありません。もし、利用した場合でも、利用前に延滞料についての取り決めがなければ、商事法定利率6%を加算した金額以上を支払う必要はありません。また、延滞料の説明が事前にあったとしても、消費者契約法により年率14.6%を超える部分の延滞料は無効ですので、14.6%以内で支払えばよいことになります。 また、事例のように、法律上請求権を持たない債権回収業者からの請求には、一切支払う必要はありません。 有料情報サービスが提供されるきっかけは、広告メールを見て利用した場合や、着信履歴にかけ直したところ案内テープにつながったという、いわゆる「ワン切り」による誘引方法が多いようですので、不審な番号には電話をかけないなど、自衛することが大切です。
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「美しい暮し」6月号(No.127)平成14年6月3日発行掲載