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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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点検してあげると言われ屋根工事の契約をしてしまい、解約を申し出たら材料代を請求された。どうしたらいいのかしら?!

相談事例

「近所で屋根工事している。来たついでに、無料で屋根の点検をしてあげる」と業者が音連れ、屋根に上った。屋根から降りてきた業者にデジタルカメラの映像を見せられ、「瓦がずれている。梅雨までに屋根の工事をしないと雨漏りがして大変なことになる」と言われて不安になり、80万円で瓦の補修工事の契約をすることになった。業者が帰ってから、近所で工事をしている様子もないこと気づき、また今まで雨漏りがしたこともなかったので、不審に思い、翌日電話で解約を申し出たところ、「もう、材料を仕入れたので、解約したければ材料代20万円を支払え」と言われた。どうしたらよいか。


経緯・結果
@訪問販売で屋根の修繕工事をする場合、特定商取引法(旧訪問販売法)の適用を受ける。A訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内なら書面によりクーリング・オフ(無条件解約)ができる。Bクーリング・オフをした場合、業者は材料代など損害賠償請求はできない。Cクーリング・オフ期間内に解約したければ材料代を支払えというのは、クーリング・オフを妨げる行為にあたり、禁止されている。以上のことを説明し、書面でクーリング・オフの通知を出すこと、材料代20万円は支払う必要がないことを助言した。

解説
点検に来たと来訪し、実は工事などの契約をさせるという「点検商法」が横行しています。特に消費者が自分の目で確認することが困難な屋根や床下の点検商法が多いようです。 床下の点検商法で、床下が湿っけてろい、このままでは土台が腐ってしまうなどと言って不安がらせ、床下に換気扇を何台も取り付けたり、さらに乾燥剤を大量に散布する契約をさせる場合もあります。
 梅雨を控えて、屋根や床下の工事関係の訪問販売が増加することが予想されます。工事の契約をひとつすると次々と別の工事の契約をさせられることもあり、契約金額も高額になります。クーリング・オフ期間内なら工事が終わった後でもクーリング・オフができますが、トラブルになることも多いようです。
 工事の契約をするときは、その工事が本当に必要なあのかどうか慎重に判断することが大切です。信頼できる専門家に家具に不具合がないか診断してもらうのもよいでしょう。工事をする場合は工事価格だけではなく、アフターサービスも含めて工事の内容をしっかり確認することが肝要です。

 

「美しい暮し」5月号(No.126)平成14年5月23日発行掲載