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発行 大阪府消費生活センター
企画・編集 (公財)関西消費者協会

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長時間の勧誘で教材購入の契約をしてしまったけれど、大量だし、あまりに高額。どうしたらいいのかしら?!

相談事例

「大学受験について情報提供したい」と電話がかかり夜間に販売員が来訪した。高校生の息子を相手に話を始め、気がつくと深夜になっていた。息子がやる気になっていたことと、長時間の勧誘で頭がぼーっとしていたこともあり、教材購入の契約書にサインしてしまった。
 よく考えると指導付きとはいえ、100万円という金額はあまりにも高額に思う。大量の教材を息子が使いこなせるかも不安。どうしたらよいか?


経緯・結果
大学受験について不安感を抱いていた時期に勧誘され、本人の在宅時に話をしたいというのでやむなく夜間の来訪になった。「本人のやる気を高める」と言われ息子と2人で3時間あまりも話し込んだ。契約書は「教材」となっており、「十分に説明を聞いた」との文書にサインをさせられたが、説明の大部分は教材と関係ないものだった。相談者に、販売目的を明らかにしないで訪問することや夜間の勧誘や長時間の勧誘は、特定商取引法や大阪府消費者保護条例により禁止されていることを説明、契約書面を受け取ってから8日以内なら解約ができることを伝えその通知方法を詳しく説明した。

解説
補習用教材は、小学生から高校生まで学習指導をい含め、さまざまな形でセットされ販売されています。学生、生徒名簿から個人情報を入手し、電話で予約を取った後で来訪することが多いようです。中学生を対象に大学受験に向けて6年間の教材を勧める業者もあります。「進学問題」は親の心配の種で、「本人がやる気になった」といわれると教材の中身を見ることもなく契約をしてしまいがちです。
また、夜間に来訪されると夕食の仕度や片付けなどに気をとられ契約内容を十分確認する余裕がなくなります。勉強するのは学生や生徒本人ですが、契約者は保護者であることを認識しなければなりません。
 指導付きの学習教材の契約する場合は、教材の内容や金額の支払い方法を確認するとともに、指導の内容を具体的に書面で確認しておくことが大切です。

「美しい暮し」4月号(No.125)平成14年4月23日発行掲