大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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結婚相手紹介サービスを解約したい
Q  
新聞広告で結婚相手紹介サービスの広告を見て、店舗に出向き説明を受けた。「1カ月に3人を紹介する。成婚までサポートする」と言われたので、2年コースを契約して36万円を支払った。8カ月が過ぎたが、自分が伝えていた条件とは異なる人を紹介されたり、まとめて12人も紹介されたり、1人も紹介されなかったりした月があった。最初の約束と違うので、解約したい。(30歳代・女性)

 

結婚相手紹介サービスは、契約しても自分の希望している相手が必ずしも見つかるとはいえず、途中で解約したいという相談が少なくありません。  
結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、同法で規制されています。規制対象となるのは、期間が2カ月以上で金額が5万円を超える契約です。  
このケースは特定商取引法の要件を満たしますので、クーリング・オフ(無条件解約)や中途解約の対象になる契約です。しかし、すでにクーリング・オフができる期間(契約書面を受け取ってから8日以内)を過ぎていましたので、中途解約制度について説明し、「中途解約通知書」を送付するよう助言しました。なおクーリング・オフ期間を過ぎていても、契約書面を受け取っていなかったり、契約書面に不備があったりしたときは、クーリング・オフを主張することができます。  
また「特定継続的役務提供」に設けられている中途解約制度では、結婚相手紹介サービスの中途解約時の解約手数料(違約金)は「支払った契約金のうち、まだサービスを提供されていない分の20%または2万円のいずれか低い額」と定められています。事業者は、提供済みのサービス料金に解約手数料を加算した額を超えて請求することはできないことになっています。ところが、初期段階にできるだけ多く相手の情報提供をする事業者は、これも提供済みサービスであるとして、初期段階の解約料を高く設定しているケースがあり、高額な解約料を請求されたというトラブルが絶えません。  
結婚相手紹介サービスを利用するときは次の点に注意しましょう。
●法律で定められた契約書面を必ず受け取りましょう。
●サービス内容や仕組みを十分理解しましょう。
●料金体系や中途解約条項などを確認しましょう。
●事業者が個人情報をどのように取り扱うかにも注意しましょう。
●困ったことがあれば、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。


「くらしすと」(No.23)平成21年3月2日発行掲載