大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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 電話で呼び出され、毛皮のコートを契約させられた
数日前、駅前で若い女性に呼び止められ、アンケートに答えた。昨日、その女性から電話があり「今、うちの会社でイベントをやっている。参加するだけでいいから来ない?」と誘われた。参加するだけならと思い、軽い気持ちで出かけたところ、70万円の毛皮のコートを勧められた。高額だし不要なので何度も断ったが、数人の販売員に長時間、執拗(しつよう)に勧められ、仕方なくクレジットの申込書にサインをしてしまった。解約できるか。(20歳代・男性)


 
この事例はアポイントメントセールス(訪問販売の一種)に当たります。契約書面を受け取ってから8日以内なのでクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。クレジット契約をしていましたので、販売会社だけでなく信販会社にもクーリング・オフ通知を出すよう助言しました。  
アポイントメントセールスとは、販売目的を隠して電話やハガキなどで営業所などに誘いだし、商品やサービスの契約をさせる商法です。なかでも、男性には女性が、女性には男性が電話やメールなどの手段で近づき、親しくなってから会う約束をして、商品を購入させる商法は一般に「デート商法」とか「恋人商法」と呼ばれています。異性間の感情を利用した悪質商法で、いったん契約に応じると、次々に商品を売りつける手口です。こういった商法の多くはクレジット契約が利用されています。複数のクレジット契約を組まされて、多重債務に陥ってしまうこともあるので十分注意が必要です。
また、事例のように長時間、執拗に勧誘するなど勧誘方法に問題がある場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を取り消しできる場合があります。
このような商法の被害に遭わないためには
●街頭でのアンケートなどで、安易に個人情報を提供しないようにしましょう。
●電話で呼び出されても、きっぱりと断りましょう。
●販売員が恋人のように接してきて、商品を売りつける手口があることを知っておきましょう。
●契約してしまったら、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ相談しましょう

「くらしすと」(No.21)平成21年1月5日発行掲載