大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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 特設会場で健康食品を買わされた
一人暮らしの70歳代の母は、2カ月ほど前から近所の特設会場で開かれている「健康のための説明会」に出向き、無料で配られる食パンなどの食料品をたびたびもらっていた。1週間前に会場に行くと、熱気にあふれ盛り上がる雰囲気の中で、いつもは展示されていない健康食品の販売が行われていた。「腎臓に効果があり、むくみがとれる」と勧められ、「今なら値引きする」と言われた。足のむくみに悩んでいた母は、症状がよくなればと思い、1年分を20万円で購入した。しかし、かかりつけの医師に相談すると、健康食品を摂取するのを反対された。解約できるのだろうか。

 
この事例はSF※(催眠)商法に該当します。契約書面を受け取ってから8日以内だったので、クーリング・オフ(無条件解約)の通知方法を助言しました。その結果、全額が返金されました。また、健康食品は効能・効果をうたうことが薬事法で禁じられています。医師から処方された薬を服用されている方は、事前に医師に相談しましょう。  
SF商法とはチラシなどで高齢者を中心に人を集め、会場で無料または極端に安い価格で商品を配り、得した気分にさせ、巧みな話術で雰囲気を盛り上げたあと、高額の商品を購入させたり、契約させたりする商法です。会場で冷静な判断ができないまま、その場の雰囲気で契約してしまい、あとになって必要のない商品を購入したことや高額すぎることに気がつきます。クーリング・オフができる期間を過ぎていても、販売方法などに問題があるときは契約を取り消せる場合もあります。
被害に遭わないためには−
●安易に会場に近づかないようにしましょう。 ●本当に必要なものかよく考えましょう。 ●不要ならきっぱり断りましょう。 ●その場で決めないで、家族や友人に相談しましょう。 ●契約してしまったら、早めにお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ相談しましょう。  
悪質業者は高齢者の健康への不安や孤独感につけ込み、貯蓄や財産を狙っています。高齢者が被害に気づかない場合もあります。普段から周りの人が声をかけるなど、見守りのネットワークをつくりましょう。  
※SF商法=最初にこの商法を行った「新製品普及会」の略に由来

「くらしすと」(No.20)平成20年12月1日発行掲載