大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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 無料占いのはずが印鑑を買わされた!
街頭で「無料で運勢を占ってあげましょう」と声をかけられ、店舗に案内された。孫の縁談の相談をしたら、「名前の画数が悪い。幸せな結婚をするためには、印鑑を買った方がいい」と、30万円もする印鑑セットの購入を勧誘された。持ち合わせのお金がないと言うと、販売員に銀行のATM(現金自動預払機)までつれて行かれ、その場で引き出して支払ってしまった。  帰って、家族に話すと反対されたので、解約したい。


この事例はキャッチセールスに該当し、契約書面を受け取った日から8日以内だったので、クーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明し、通知方法を助言しました。その結果、全額返金されました。
占いの悪い結果を告げて、不安をあおり高額な商品などを買わせる商法を開運商法ともいいます。事例のように、契約した場所が店舗であっても、街頭で声をかけられて連れて行かれた場合はキャッチセールスといい、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。また、チラシを見て占いの目的で出向いたところ、数珠(じゅず)を買わされたというようなアポイントメントセールスの場合も、クーリング・オフができます。特定商取引法では、販売目的を隠して勧誘することを禁止していますし、嘘(うそ)を言われて勧誘された契約は取り消すことができる可能性がありますが、消費者が内容を立証するのは簡単ではありません。
●わざと悪い結果を告げて、不安につけ込む手口ですので、慌てて契約しないようにしましょう。
●少しでもおかしいと思ったら、すぐに支払わず家族や友人に相談しましょう。
●契約してしまった場合は、早めにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

「くらしすと」(No.18)平成20年10月1日発行掲載