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貴金属証拠金取引を解約したい!
一昨日、70歳代の母が、突然訪問してきた業者から、「海外での取引に投資すると儲かる」と勧誘され、350万円を支払った。昨日書面が届き、「貴金属証拠金取引」と書かれているので、母に確認すると、「投資信託と勘違いし、お金を預けた。自分が思っていた内容と違うので不安だ」と言っている。解約して返金を求められないだろうか。

この事例のように訪問販売による貴金属の証拠金取引を契約した場合、特定商取引法の規制を受けます。契約書面を受け取った日から8日以内なので、クーリング・オフ(無条件解約)を内容証明郵便で通知するように助言しました。その結果、350万円全額が返金されました。
最近、高齢者に対し、貴金属証拠金取引という投資話をもちかけ、高額な現金を、保証金や証拠金などという名目で預けさせる勧誘・販売が目立っています。これは実際に貴金属などの商品の受け渡しを行わずに、買い注文や売り注文をし、その後その反対の注文をして価格を相殺する(差金決済という)相場による取引です。例えば、買い注文から始めた場合、相場の変動により、その後値上がりすれば利益が得られますが、値下がりすれば損失が出るリスクの大きな取引です。
相場がどのように変動しているのか、業者がいつ売買取引をしているのか、今どれだけ儲(もう)かっているのか損をしているのか把握するのは難しく、事例のようにクーリング・オフができる場合を除いては、元本割れや損失が出たという理由だけでは、返金を求めることはできません。また業者と連絡が取れなくなる場合もあります。
業者にせかされても、慌てて契約書にサインしたり、お金を預けたりしないようにしましょう。
●うますぎる儲け話は要注意。安易に乗らないことが肝心です。
●取引の仕組みが分からなければ、絶対に手を出さないようにしましょう。

「くらしすと」(No.17)平成20年9月1日発行掲載