大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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トイレのつまりの修理に高額な代金を請求された!
トイレがつまったので、以前投げ込まれていたマグネット式の広告に「基本料金5,000円〜」と書かれていた業者に修理を依頼しました。すぐに業者が来て作業をしましたが、「基本作業ではつまりが直らない」と言い、「薬品を使用する」「高圧力をかける」「トイレを解体して取り替える」と、次々と新たな作業を提案されました。つまりが直らないと困るのでしかたなく了承しましたが、最終的には15万円以上の高額な請求をされました。クーリング・オフ(無条件解約)をすることができるでしょうか。

消費者から業者に修理を依頼して家に呼んで契約した時は、原則として、特定商取引法による訪問販売の規制が適用されず、クーリング・オフの対象にはなりません。ただし、この事例のように修理だけでなくトイレの取り替え契約をした場合、修理契約の範囲内とみなされず、特定商取引法の適用対象となると考えられ、クーリング・オフができると思われます。  
最近、この事例のような、トイレのつまりや水漏れで、マグネット式やカレンダーになった投げ込み広告の修理業者を慌てて呼んだところ、高額な修理代を請求されたというトラブルが多くなっています。  
こうしたトラブルにあわないためには、慌てずに、まず複数の業者から見積もりをとり、出張料等も含めて料金をよく比較・確認してから修理を依頼することが大切です。また、業者に依頼した修理以外の契約を勧められた場合も、本当に必要な契約かどうか慎重に判断しましょう。  
トイレのつまりや水漏れなど緊急に修理が必要な場合に備えて、元栓・止水栓の場所を確認しておくなど自分でできる応急措置を知っておくとよいでしょう。


「くらしすと」(No.15)平成20年7月1日発行掲載