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エステティックの契約は慎重に
7日前、雑誌広告で見つけた美顔エステの無料体験を受けるためエステサロンへ行った。体験終了後、支払い金額16万円の1年間コースのクレジット契約をした。学生でアルバイト収入も少ないので解約したい。

契約後7日目だったので、販売店(エステサロン)と信販会社へクーリング・オフ(無条件解約)通知を出すよう助言し契約解除となった。  
エステティックサービスは、契約期間が1カ月を超え、支払い総額が5万円を超える場合は、特定商取引法(特定継続的役務提供)の規制を受けます。この事例のように自ら店に出向いて契約をした場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。その通知は書面で行うことになっていますが、証拠が残るように簡易書留か配達記録郵便で送るのが望ましいでしょう。クーリング・オフはクーリング・オフ期間内に発信したときに効果が発生しますので、業者に届くのはそれ以降(例えば9日目)でもかまいません。  
クーリング・オフをすると、無条件で契約が解除されますので、契約後にエステティックサービスを受けていてもその代金を支払う必要はなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。エステティックサービスを受けるために買った関連商品もクーリング・オフができますが、化粧品や健康食品、石けんなど、政令で指定された消耗品は使用するとクーリング・オフができなくなるので注意しましょう。
エステティック契約の際に注意することは
■クレジット契約をする場合には、契約書に虚偽内容を記載しないようにしましょう。
(例えば、学生なのに勤務先欄にアルバイト先などを記入するなど)
■施術を受ける度に次々と新たな契約をしないようにしましょう。
■必要以上に長期間で高額な契約は避けるようにしましょう。  
また、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約ができますので(解約料には上限が定められています)、お住まいの消費生活相談窓口へ相談してください。


「くらしすと」(No.13)平成20年5月1日発行掲載