大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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賃貸住宅のトラブルに気をつけて
賃貸住宅を借りようと考えている。物件を探すとき、契約するときの注意点を教えてほしい。また、退去するときに気をつけることも知りたい。

物件探しのときの注意点
賃貸住宅を退去する際の原状回復(*1)の基本的な考え方として、経年変化(*2)や通常損耗(*3)の回復費用は貸主負担となり、借り主の故意・過失により生じた損耗等の回復費用は借り主負担となります。物件探しの段階からトラブルを未然に防ぐために原状回復の内容について確認しましょう。また、賃料などとは別に敷金(保証金)や敷引き(解約引き)といった一時金の受け渡しが定められていることがありますので、これらの内容についてもよく確かめておきましょう。
*1 原状回復……賃借人の居住、使用による損耗を復旧すること
*2 経年変化……建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(日照による畳やクロスの変色など)
*3 通常損耗……借り主の通常の使用により生ずる損耗等(家具設置による床やカーペット の通常のへこみなど)

契約するときの注意点
賃貸借契約書の内容をよく読み、契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。また、入居時に既にあった汚れや傷であるかどうかがトラブルの原因となることがありますので、貸主の立ち会いのもと、部屋の状況を写真やチェックリストで、確認・保存しておくとよいでしょう。

退去するときの注意点
退去時にも入居時と同様に点検には立ち会い、汚れや破損の有無を確認して、借り主がすべき修繕義務の有無や範囲を契約に基づき、よく話し合いましょう。借り主は、注意を払って住む義務があります。建物等を不注意等により汚損・破損した場合の補修費用は、借り主が負担することになりますので、入居中も汚れたり傷つけたりしないよう注意しましょう。 なお、国土交通省では、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を作成していますので、参考にするとよいでしょう。

「原状回復をめぐるガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
住まいに関する一般的な相談窓口
●大阪府住宅相談室 TEL.06-6942-3854 (月〜金 9:00〜17:30)
●大阪市立住まい情報センター TEL.06-6242-1177 (平日・土 9:00〜19:00/日・祝 10:00〜17:00/休館 火、祝の翌日)


「くらしすと」(No.11)平成20年3月1日発行掲載