大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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新築なのに、もう屋根修理が必要なの!?
昨日、屋根工事の事業者が、「近所で瓦屋根のふきかえ工事をしている」とあいさつに来ました。「上から見ると、お宅の屋根の瓦が割れているようです。すぐに工事をしないと大変なことになります」と、屋根を撮影した写真を見せられました。大変だと思い、88万円で契約しました。  
しかし、わが家は新築間もないし、近所で屋根のふきかえをしている家もない、金額もずいぶん高額なため、解約の電話をしました。すると、「材料などを手配してしまったので、違約金として半額いただきます」と言われました。
どうすればいいでしょうか?

これは点検商法です。  
屋根や屋根裏、床下などを無料または低価格で点検すると言って家庭を訪問し、最終的には、工事内容に比べ高額な、時には必要のない契約を結ばせる商法です。  
今回の場合は、訪問販売にあたりますので、特定商取引法に基づき、クーリング・オフすることができます。また、材料を発注していたり、工事が完了していたとしても、契約書面を受け取ってから8日間以内なら契約を解除することができます。お金をすでに支払っている場合でも事業者から返金してもらえますし、違約金などを支払う必要もありません。  
このような被害にあわないために、以下の点に注意しましょう。
@訪問販売の場合は、すぐに玄関の扉を開けないで、訪問の目的や事業者名を確認しましょう。
Aいらないものはきっぱり断りましょう。
B「点検」の結果、問題があるからと工事を急かされても、その場で契約しないこと。
C複数の事業者から見積もりを取るなど慎重にしましょう。
D口約束ではなく、必ず書面で行い、内容(価格・内容・工期など)を確認しましょう。


「くらしすと」(No.10)平成20年2月1日発行掲載