大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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私の子どもはモデル♪…テレビや雑誌に出られるの?
2日前に、買い物をしようと子どもと繁華街を歩いていたら、「かわいいお子様ですね。お子様をモデルにしてみませんか?」と名刺を渡され、近くにあった事務所で説明を受けました。 説明では「3万円の登録費と1年分の研修費として毎月2万円を支払ってもらえれば、1年後からは必ずテレビ出演や雑誌掲載をしていきます。」と言われました。その言葉を信じて、ついその場の勢いで契約をしてしまいました。 家に帰ってから家族にそのことを話すと「信用できる事務所なの?」と不安がられました。だんだん私自身も不安になってしまい、「消費者センターに一度相談してみては?」と家族に教えてもらいました。 子どもがテレビ出演できれば親類や友達に自慢できるのでうれしいことですが、本当にテレビ出演できるのか心配です。この場合、どうすればいいでしょうか?

こういったモデル勧誘では、出演依頼がまったくないなどといった苦情が寄せられています。契約内容(特に出演確約)は口頭ではなく、必ず契約書面で確認することが必要です。また、モデル勧誘や子どものタレント養成の場合、登録料が無料であるとい、登録をさせてから、高額な写真撮影費やレッスン代、オーディション代などを請求されるといった苦情も寄せられています。今回のモデル勧誘の契約は、“キャッチセールス”に該当しますので、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができると考えられます。もし、契約解除をする場合は、電話など口頭でするのではなく、書面にクーリング・オフをする旨を書き、配達記録郵便など記録が残る方法で事業者に通知しましょう。その際、書面と宛名面をコピーして、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。


「くらしすと」(No.6)平成19年10月1日発行掲載