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| Q | |
| 5日前、「60万円の教材を買えば、行政書士の資格が取れますよ」と、電話がかかってきました。あまりにも高額だったので、『結構です』と返事をしたところ、昨日、教材が請求書と一緒に送られてきました。断ったつもりだったので、電話をかけてみると「結構ですと言われたので了承して頂いた」と事業者に勘違いされていました。 解約したいのですが、どうしたらいいでしょうか? |
| A |
| これは「資格(士:さむらい)商法」と呼ばれるものです。公的な資格を取得するための高額な教材や講座などを契約させる手口です。 今回のような電話勧誘販売の場合、特定商取引法に基づき契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフできます。電話など口頭ではなく、書面にクーリング・オフする旨を書き、配達記録郵便などの記録が残る方法で、事業者に通知しましょう。その際、書面とあて名面をコピーして、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。 被害にあわないためには、あいまいな返事をせずに、『いりません!』『断ります!』とはっきりと断るようにしましょう。 |
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