大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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出会い系サイトで知り合った人から電話があり、「一度会って話をしよう」と誘われて、出かけた。雑談をした後、「宝石のデザインの仕事をしているから自分の職場を見てほしい」と言われて事務所に連れて行かれた。そこで、「私がデザインした宝石をぜひ買ってほしい」と勧誘された。断りきれず、クレジットで契約をしたが、高額なので解約したい。

販売目的を告げずに呼び出して契約をさせる販売方法を、「アポイントメントセールス」と呼びます。特定商取引法により、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフは、契約書面を受け取ってから8日以内に、契約解除の通知を書面で出すことによって行います。信販会社にも同様の通知を出しておきましょう。書面で通知を出す場合には、両面をコピーし控えをとってから、簡易書留か配達記録郵便で出すようにしましょう。 被害に遭わないためには、面識のない人からの不審な誘いには応じない、勧誘されてもきっぱり断るという心構えが大事です。

「くらしすと」(No.3)平成19年7月2日発行掲載